アイコン 山陽マルナカ/イベント賛助金要請も排除命令 課徴金支払命令/公取委

岡山市を本社とするスーパー「マルナカ」の経営会社㈱山陽マルナカは6月22日、公取委から、独占禁止法で禁じられた優越的地位の濫用の行為があったとして排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

違反行為者及び課徴金額
名称:㈱山陽マルナカ
所在地:岡山市南区平福一丁目305番2号
事業の概要 食品,日用雑貨品,衣料品等の小売業
課徴金額 2億2216万円

違反行為の概要
山陽マルナカは,遅くとも平成19年1月以降,取引上の地位が自社に対して劣っている納入業者(以下「特定納入業者」という。)に対して,次の行為を行っていた。
(1) 新規開店,全面改装,棚替え等に際し,これらを実施する店舗に商品を納入する特定納入業者に対し,当該特定納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商品について,当該特定納入業者の従業員等が有する技術又は能力を要しない商品の移動,陳列,補充,接客等の作業を行わせるため,あらかじめ当該特定納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意することなく,かつ,派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく,当該特定納入業者の従業員等を派遣させていた。
(2) 新規開店又は自社が主催する「こども将棋大会」若しくは「レディーステニス大会」と称する催事等の実施に際し,特定納入業者に対し,当該特定納入業者の納入する商品の販売促進効果等の利益がない又は当該利益を超える負担となるにもかかわらず,金銭を提供させていた。
(3) 自社の食品課が取り扱っている商品のうち,自社が独自に定めた「見切り基準」と称する販売期限を経過したものについて,当該食品課商品を納入した特定納入業者に対し,当該特定納入業者の責めに帰すべき事由がないなどにもかかわらず,当該食品課商品を返品していた。

同社はHPにおいて、お客様第一主義と記載しているが、納入業者もお客様であることを再確認する必要がある。取引してやっているという驕り高ぶりの経営では同社は自滅しよう。
儲からない世に、力を背景にいい頃加減な経営をしていたら、こうした仕入先からのタレ込み情報にもとづき、お上から排除命令は受けるわ、2億円もの大金を支払わされる結果となる。
 

[ 2011年6月27日 ]
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