アイコン センコー/下請業者への支払を勝手に歩引き

中小企業庁は、平成23年3月30日、センコーについて下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められ、公正取引委員会に対して、同法第6条に基づく措置請求を行った。 

センコーは、下請代金の支払いについて、現金による支払を行うに当たって、手数料を差し引くことにより、下請代金の額を減じていた行為が、下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に抵触するものであると判断された。

センコーは、金利手数料分として差し引いたのであろうが、運送業界の中堅大手なのに法務部か課はないのだろうか。

こうしたことは、直接はできず(=ピンハネできず)、ドン・キホーテの子会社となったフィデック(上場)などが債権流動化事業としてやっている。センコーと契約し、現金が欲しい下請先と契約して実行されている。自分とこの子会社でやっていたら、一連の会社と看做され、公取委から叱られる。

センコー 

[ 2011年3月31日 ]
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