アイコン 鉄ストア/納品代金を40周年で勝手に歩引き いけません

西鉄ストア公取委は、西鉄ストアが下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号の規定に違反する事実が認められたとして3月30日、同社に対して勧告を行っていた。
勧告を受けた会社名:株式会社西鉄ストア
本店所在地:福岡市中央区大名一丁目4番1号
代表者  :代表取締役 有馬 紀顕
事業概要 :食料品等の小売業(地場中堅スーパー)

西勧告の違反事実の概要
西鉄ストアは,食料品等の製造を下請事業者に委託しているところ
1、自社の利益を確保するため,下請事業者に対し,「商品割戻し」として下請
代金の額に一定率を乗じて得た額又は納入数量に一定額を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者に対し,平成21年10月から平成22年11月までの間,下請代金の額に一定率を乗じて得た額又は納入数量に一定額を乗じて得た額を
2、自社の創立記念事業等の実施費用を確保するため,下請事業者に対し,「40周年事業活動協力」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者に対し,平成21年10月から平成
22年3月までの間,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を
3、自社の発注業務等の効率化を図るために導入した電子受発注等に係るシス
テムの運用費用を確保するため,下請事業者に対し,「EDI処理料」として
下請代金の額に一定率を乗じて得た額及び一定額を負担するよう要請し,この
要請に応じた下請事業者に対し,平成21年10月から平成22年11月まで
の間,下請代金の額に一定率を乗じて得た額及び一定額をそれぞれ差し引き又は別途支払わせることにより,下請事業者に責任がないのに,当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた(減額した金額は,下請事業者22名に対し,総額5369万6850円である。)。

なお,西鉄ストアは,平成23年3月15日,当該下請事業者に対し,減額した金額を返還している。

 同社経営陣は、コンプライアンスの何たるものかを知らなかったのであろう。
 

[ 2011年4月 8日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサードリンク

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   

コメント