アイコン 植木組/営業停止処分 北陸地整

国土交通省北陸地方整備局長は、23日、次のとおり建設業法に基づき、㈱植木組に対して監督処分を行った。

1.処分対象業者
株式会社植木組(新潟県柏崎市新橋2-8、代表:植木義明)

2.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
(1)停止を命ずる営業の範囲
東京都内における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの
(2)期間
平成24年5月8日から平成24年5月22日までの15日間

3.処分理由
株式会社植木組は、他の事業者と共同して、遅くとも平成9年10月1日以降財団法人東京都新都市建設公社が発注する特定土木工事において、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。
これが平成17年法律第35号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成13年12月14日に課徴金納付命令を受けた。同社は、これを不服として審判請求を行ってきたところ、平成20年7月24日に課徴金の納付を命ずる審決を受けた。
同社は、これを不服として審決取消を求める請求を東京高等裁判所へ提訴したが、平成22年1月29日請求が棄却されたため、最高裁判所へ上告していたが、平成24年2月20日上告を棄却する決定がされ、課徴金の納付を命ずる審決が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

同社は、最高裁まで戦って、裁判費用の追い銭を支払った。平成13年12月に発せられた課徴金支払命令の課徴金に金利は付かないのだろうか? それとも課徴金だけ先に支払っていたのであろうか? 同社のリリースにも触れられていない。
 

[ 2012年4月24日 ]
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