関電工 粗雑工事で指名停止 6週間/関東地整
関東地方整備局は9月28日、(株)関電工に対して指名停止措置を行なった。
1.指名停止業者
株式会社関電工(東京都港区芝浦4-8-33)
2.指名停止措置期間
平成24年9月28日から平成24年11月8日まで(6週間)
3.指名停止措置の範囲:関東地方整備局管内
4.事実概要
当該業者は、大宮国道事務所発注の「草加(3)電線共同溝工事」において、電線共同溝及びマンホール等を施工したが、後工事の舗装工事(路面本復旧工事)施工の際、マンホールの周辺で沈下やひび割れなどの損傷が著しかったことから、当該マンホール及び他のマンホールの施工状況を調査したところ、平成23年11月14日、鉄蓋と首部の隙間における調整モルタルの充填不足等の粗雑工事が確認されたことによる。
粗雑工事では、指名停止期間が1ヶ月から6ヶ月の間の指名停止を行うことができるが、6週間とは、関東地整の温情であろう。
[ 2012年10月 3日 ]
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