シンヨー(株)指名停止1ヶ月/関東地整 重複監理技術者
関東地方整備局は5日、シンヨー(株)に対して、指名停止措置を行なった。
1. 指名停止業者 :シンヨー株式会社(神奈川県川崎市川崎区大川町8-6)
(平成24年3月期の売上高129億円)
2.指名停止措置期間 :平成24年10月5日~同年11月4日まで(1ヶ月)
3.指名停止措置の範囲:関東地方整備局管内
4.事実概要
当該業者は、平成21年、平成22年及び平成23年に施工した埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に所在する85件の専任を要するマンションの修繕工事現場において、工事期間が重複しているにもかかわらず、同一の技術者を監理技術者及び主任技術者として配置した。
このことが、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項に該当すると認められるとして、平成24年9月10日に建設許可部局である関東地方整備局長より監督処分(指示処分)を受けた。
タレコミだろうか?
[ 2012年10月 5日 ]
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