アイコン マンション管理業者のハイネス管理(株)監督処分受ける/関東地整

国土交通省関東地方整備局長は13日、ハイネス管理(株)のマンションの管理の適正化の推進に関する法律違反について、同社に対し、マンション管理適正化法に基づく監督処分を下記のとおり行った。

1、処分の内容
○マンション管理適正化法第81条に基づく指示処分
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
ア、今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。
イ、法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。
ウ、日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
エ、管理員業務・フロント業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむけた取り組みとして再発防止策の策定、社内教育等を継続的に実施すること。
(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。

2、処分理由
被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与えた。
このことは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条第1号に該当するものである。
 

[ 2013年3月14日 ]
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