アイコン 業務改善命令/フェリー・ロード協同組合 国交省等

国土交通省北海道開発局、厚生労働省、厚生労働省北海道厚生局、農林水産省、経済産業省北海道経済産業局及び国土交通省北海道運輸局は3月7日、フェリー・ロード協同組合に対して、中小企業等協同組合法第106条第1項の規定に基づく業務改善命令を発した。

<組合概要>
名 称:フェリー・ロード協同組合
住 所:札幌市中央区南1条東1丁目3番地
代 表者:代表理事 鬼塚 興一
事業地区:44都道府県
事業内容:燃料の共同購買、高速道路等の共同精算事業 等
組合員数:3,034名(平成24年3月31日現在)

<問題事象>
(1) 総代の選挙を実施していないこと(法第55条第4項で準用する法第35条第8項)。
(2) 総代会及び理事会の議事録の記載が不適正であること(法第55条第6項で準用する法第53条の4第1項、法第36条の7第1項)。
(3) 理事会が承認していない利益相反取引を行ったこと(法第38条第1項及び第3項)。
(4) 監査が適正に実施されていないこと(法第36条の3第2項)。

<業務改善命令の内容>
1 講ずる措置の内容
法令等遵守体制を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の措置を講ずるとともに、内部管理体制を充実・強化すること。
(1) 総代会については、法の規定に基づき総代の選挙を実施のうえ、業務改善命令を受けた理由について総代に説明するとともに、不適正に総代が選出されていた過去の総代会の議案をあらためて総代会の議決に付すこと。
(2) 総代会議事録及び理事会議事録については、法の規定に基づき作成すること。
(3) 代表理事を同じくするキーパーソン協同組合及びCライン協同組合との取引について、法の規定に基づき理事会の承認を受けるとともに、取引後は理事会に報告すること。
(4) 監事は、法の規定に基づき理事の職務執行状況の監視を含め、組合の業務及び財産の状況を調査し、監査を厳格に実施すること。

2 業務改善計画書の提出期限 : 平成25年3月21日
フェリー・ロード協同組合は、協同組合の呈をなしておらず、理事長の個人会社みたいだ。

[ 2013年3月 8日 ]
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