アイコン 三共理化学(株) 下請代金カツトで是正勧告受ける/公取委  

公正取引委員会は21日、三共理化学(株)に対し、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められ、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し是正勧告を行った。

1 違反行為者の概要
名称
三共理化学株式会社
本店所在地
埼玉県桶川市泉二丁目2番18号
代表者
代表取締役 須藤 進
事業の概要
研磨布紙,研磨工具等の製造業
資本金
5億7328万円
 
2 違反事実の概要
(1) 三共理化学は
 ア 研磨工具の販売業者,自動車整備業者等に販売する研磨布紙又は研磨工具等の製造
 イ 電動工具の製造業者から請け負う研磨布紙の製造
 ウ 自動車整備業者等から請け負う研磨工具等の修理
を資本金の額が3億円以下の事業者に委託している。

(2) 三共理化学は,平成23年8月から平成24年11月までの間,下請事業者に責任がないのに,次のア又はイにより,当該下請事業者の給付に対し支払うべき下請代金の額を減じていた。減額した金額は,下請事業者6名に対し総額1146万1447円である。

 ア 三共理化学は,下請代金を手形の交付に代えて現金により支払うに当たって,下請事業者に対し,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,平成23年8月から平成24年11月までの間,「支払時値引」として,下請代金の額から当該金額を差し引いていた。

 イ 三共理化学は,自社の利益を確保するため,下請事業者に対し,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,平成23年8月から平成24年7月までの間,「協力金」として,下請代金の額から当該金額を差し引いていた
 
[ 2013年5月22日 ]
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