アイコン 千葉県土木・舗装業者談合事件 35社に排除命令と課徴金/公取委

公正取引委員会は2月2日、千葉県が発注する土木一式工事及び舗装工事の入札参加業者に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、次のとおり、千葉県発注の特定土木一式工事及び特定舗装工事について、それぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。

千葉県土木業者の談合事件
 
千葉県発注の特定土木一式工事
千葉県発注の特定舗装工事
合計
違反事業者数
32
29
延61社(実数35社)
排除措置命令対象事業者数
27
25
延52社(実数30社)
課徴金納付命令対象事業者数
19
12
延31社(実数20社)
課徴金額
1億6,473万円
5,879万円
2億2,352万円
 
違反行為の概要
(1) 千葉県発注の特定土木一式工事
別表1記載の32社は,遅くとも平成21年4月17日以降(注3),共同して,千葉県発注の特定土木一式工事について,受注価格の低落防止等を図るため
ア(ア) 受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
(イ) 受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意の下に
イ 当該工事の入札の参加に係る指名を受けた者は,指名を受けた旨を社団法人千葉県建設業協会山武支部(平成24年4月1日以降にあっては一般社団法人千葉県建設業協会山武支部。以下同じ。)に連絡し,当該工事の受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)は,原則として,入札開始日の4日前(土日祝日を除く。)に,千葉県東金市堀上所在の山武建設業会館内の会議室において開催される会合に参加し(ア) 受注希望者が1社のときは,その者を受注予定者とする
(イ) 受注希望者が複数社のときは,当該工事の施工場所,過去に受注した工事との継続性等を勘案して,受注希望者間の話合いにより受注予定者を決定する
などにより,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,千葉県発注の特定土木一式工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。
(2) 千葉県発注の特定舗装工事
同様
対象業者は、今後指名停止等の措置がとられることになる。
 
土木談合で課徴金支払い命令を受けた業者
0213_05.jpg
 
舗装工事で勝ちよう金支払い命令を受けた業者
0213_06.jpg
[ 2014年2月13日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサード リンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   


PICK UP

↑トップへ

サイト内検索