アイコン 価格カルテル 郵船に対し131億円 川崎など違反5社 課徴金4社計227億円

公正取引委員会は,自動車運送業務を行う船舶運航事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,不当な取引制限の禁止の規定に違反する行為を行っていたとして,18日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。

<違反行為の概要>
下表の「違反事業者」欄記載の事業者は,遅くとも平成20年1月中旬頃以降,下表「航路」欄記載の航路における特定自動車運送業務について,既存の取引の維持及び運賃の低落防止を図るため,安値により他社の取引を相互に奪わず,荷主ごとに,運賃を引き上げ又は維持する旨の合意の下に
ア 荷主ごとに,当該荷主と取引のある複数社間で,運賃交渉に際し,現行運賃からの引上げ率等若しくは現行運賃の維持又は当該荷主に提示する見積運賃を決定する
イ 荷主ごとに,当該荷主と取引のない者は,当該荷主と取引のある者よりも高値の見積運賃を提示すること等によって,取引のある者が引き続き当該荷主と取引できるように協力する
などしていた。
(2) 違反事業者は,前記(1)の合意により,公共の利益に反して,それぞれの航路における特定自動車運送業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。

違反事業者,排除措置命令及び課徴金納付命令の受命件数              並びに課徴金額

番号

違反事業者

排除措置命令受命件数

課徴金納付命令受命件数

課徴金額

(合計)

1

日本郵船株式会社

4

4

131億107万円

2

川崎汽船株式会社

4

4

56億9839万円

3

ワレニウス・ウィルヘルムセン・ロジスティックス・エーエス

2

2

34億9571万円

4

日産専用船株式会社

1

1

4億2331万円

5

株式会社商船三井

合  計

227億1848万円

日本の悪しき習慣が、世界で罰せられている。  

[ 2014年3月18日 ]
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