アイコン JR東日本系 消費税増税分を業者負担 公取委から勧告受ける

公正取引委員会は23日、消費増税に伴うキャンペーンでテナントの業者に値引き分の 負担を要請する消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき)があったとして、東京駅構内などのショッピング街を管理する(株)JR東日本ステーションリテ イリング(東京都港区北青山二丁目7番9号、代表:三井 剛)に値引き分を支払うよう是正勧告した。同法に基づく勧告は初めて。

同社はJR東日本の子会社で、品川、大宮、立川など計5駅の構内で、エキナカと呼ばれるショッピング街「エキュート」及び「マーチエキュート」を運営している。
 公取委によると、同社は昨年10月、消費増税後のキャンペーンとして、ショッピング街に入る各店舗で、少なくとも一つの商品を増税分の3%以上値引きして販売したり、価格を据え置いたまま3~5%の増量をしたりすることを計画。昨年11~12月、計161の業者に「消費増税への対応」という通知文書を出し、実質的な値引き分を負担するよう要求したという。

<勧告概要>
(1) JR東日本リテイリングは、「生活応援バザール」及び「クオリティプライスキャンペーン」の企画の対象となる商品の実際の販売価格と通常の販売価格との差額に当該企画期間中の当該商品の販売数量を乗じ、これに仕入率を乗じて算定した額に相当する額を取引先納入業者に支払うこと。
(2) JR東日本リテイリングは、今後、取引先納入業者から受ける商品の供給に関して,商品の対価の額を当該商品と同種又は類似の商品に対し通常支払われる対価に比し低く定めるよう要請することにより、取引先納入業者による消費税の転嫁を拒むことのないよう、自社の役員及び従業員に勧告の内容について周知徹底するとともに、消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) JR東日本リテイリングは、前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,取引先納入業者に通知すること。
(4) JR東日本リテイリングは,前記(1)から(3)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

[ 2014年4月24日 ]
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