アイコン 危険ドラッグ所持運転でも6ヶ月間免許停止へ

警視庁は1日、危険ドラッグ使用者による交通事故が相次いでいることを受け、危険ドラッグを所持している運転者に対して、交通違反がなくても最大6ヶ月間、運転免許を停止させる方針を決めた。近く、各警察署に通知し運用を開始する。

 警視庁は、ほかにも道交法が定める「過労運転等の禁止」を適用し、事故を起こす前や物損事故でも現行犯逮捕できる運用を始めるなど、既に危険ドラッグの取り締まり強化に乗り出している。
 危険性を認識した上でドラッグを所持するなどした運転手には「著しく交通の危険を生じさせる恐れがある時」との道交法の38条第一項ホの条文を適用するよう調整している。
以上、

危険ドラッグを所持しているかどうかは麻薬と同じで、交通違反でもしなければ、車両停止の職務質間および任意検査でもしない限りわからないだろう。
 危険ドラッグ使用運転は、もっと厳しい厳罰が必要かと思われる。ヤクと一緒で常習性が認められ危険だ。
福岡天神の交差点では、地元では有名なボンボン2人が危険ドラッグ使用の外車で、歩道に乗り上げる事故を起こしたが、奇跡的に人身事故には至らなかった。しかし、ほかの全国の危険ドラッグ運転事故では多くの犠牲者を出している。

[ 2014年9月 1日 ]
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