アイコン 北陸新幹線談合事件 各社の判決状況と経過 東洋~高砂の判決まで

2015年3月14日開業予定で建設工事中の北陸新幹線の線路の雪を溶かす設備の設置工事をめぐる談合事件:
独立行政法人「鉄道・運輸機構」東京支社の松岡設備部長は、工事の発注を担当していた2012年10月と11月の2回、談合で受注が決まっていた業者の担当者に対し、予定価格に近い金額を教え、高い落札率(予定価格に対する落札額の割合)で落札させたとされる。
11 年3月~12年11月、融雪工事を13件に分けて発注。このうち11年10月以降の8件について、各社の担当者が入札前に都内の飲食店に集まるなどして受 注の順番や入札額などを調整していたとされる。こうした談合後に入札があった北陸新幹線の融雪設備工事は8件で、落札総額は約170億円。このうち5件は 予定価格に対する落札率が99%を超えていた。
なお、当談合事件において8社は、全国で指名停止措置はとられたが、各監督官庁から営業停止処分は受けていない。国交省から単なる勧告処分は受けている。

追、三機工業は談合に入っていたが、公取委に最初に何でもしゃべったことから、違反認定したものの、課徴金減免制度(リーニエンシー)に基づき告発を見送る措置がとられている。そのため罰金や担当役席の逮捕者も免れている。

<公取委刑事告発>
2014年3月4日公取委は、北陸新幹線の線路の雪を溶かす設備の設置工事で談合を繰り返したとして、談合(不当な取引制限)容疑で、入札参加業者8社と担当幹部8人を検察当局に刑事告発した。

<東京特捜在宅起訴>
3月4日東京地検特捜部は、 高砂熱学工業、新日本空調、ダイダンなど設備業者8社と各社の担当者8人は、談合に参加したとして独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪で在宅起訴した。

<国交省勧告>
3月9国交省本省は、起訴されたことにより8社に対して勧告処分を発した。

<国交省指名停止>
3月13日国交省関東地方整備局や各地の地方整備局は、北陸新幹線工事談合による指名停止措置を次のとおり行った。お上からの談合を主導した3社は指名停止期間がほかの5社より長い。

2014年3月13日
北陸新幹線工事談合による指名停止/国交省
指名停止対象業者
から
まで
高砂熱学工業株式会社
3月13日
9月12日
ダイダン株式会社
3月13日
9月12日
新日本空調株式会社
3月13日
9月12日
株式会社大氣社
3月13日
7月12日
株式会社朝日工業社
3月13日
7月12日
株式会社三晃空調
3月13日
7月12日
東洋熱工業株式会社
3月13日
7月12日
三建設備工業株式会社
3月13日
7月12日
(注・指名停止期間は8社とも終了している)
 
<「鉄道・運輸機構」担当部長、東京地裁判決>
7月9日東京地裁は、北陸新幹線の線路の雪を溶かす設備の設置工事をめぐる談合事件で、予定価格を漏らしたとして官製談合防止法違反の罪に問われた独立行政法人「鉄道・運輸機構」東京支社(東京都港区)の元設備部長・松岡賢作被告(57)の判決が9日、東京地裁であった。大善文男裁判長は「国民の税金でまかなわれる予算の適正な執行を害する悪質な行為だが、反省もしている」として、懲役1年2カ月執行猶予3年(求刑懲役1年2カ月)の判決を言い渡した。
官製談合防止法違反の罪に問われた機構東京支社の元設備部長=7月25日懲戒免職=と部下の同部機械第三課長=7月25日停職3ヶ月=の有罪判決が確定した。

<「鉄道・運輸機構」第3者委員会、報告書と諸悪の権化の副理事長辞職>
9月26日「鉄道・運輸機構」は、第3者委員会(委員長=頃安健司・元大阪高検検事長)の報告書を公表した。
北陸新幹線の設備工事を巡る官製談合事件に絡み、発注側の独立行政法人「鉄道・運輸機構」の宮林秀次副理事長(62)が、OB不在の企業は入札で不利に扱うよう部下に指示していたことがわかった。間接的に名指しされた談合の取仕切役の当該の副理事長は30日付で依願退職。だが、この委員会の報告書は、「鉄道・運輸機構」により業者名など伏せ、公表しており真剣身・責任感がまったく見受けられない。
 
<東洋熱学工業、東京地裁判決>
9月30日東京地裁は、北陸新幹線の融雪設備工事の談合事件で独禁法違反(不当な取引制限)の罪に問われた東洋熱工業(東京)の担当者細川隆二被告(49)に対し、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)の判決を言い渡した。法人としての同社には罰金1億2千万円(求刑罰金1億5千万円)を言い渡した。
 
<三建設備工業、東京地裁判決>
10月2日東京地裁は、北陸新幹線の融雪設備工事を巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われた朝日工業社の当時の担当者、越智通人被告(55)と、三建設備工業の当時の担当者、足立英信被告(57)の判決公判が10月2日、東京地裁であり、稗田雅洋裁判長はいずれも懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)を言い渡した。
 法人としての両社はそれぞれ罰金1億2千万円(求刑罰金1億5千万円)とした。
 
<三晃空調、東京地裁判決>
10月6日東京地裁は、北陸新幹線の融雪設備工事を巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われた法人としての三晃空調と当時の担当者、溝口英成被告(43)の判決公判で、稗田雅洋裁判長は、溝口被告に懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)、三晃空調に罰金1億2千万円(求刑罰金1億5千万円)を言い渡した。
 
<高砂熱学工業、東京地裁判決>
11月12日東京地裁は、高砂熱学工業および同社元従業員は、北陸新幹線の設備工事の入札に係る独占禁止法違反の判決公判があり、同社に対し罰金1億6千万円および同社元従業員に対する懲役刑(執行猶予付き)の判決を言い渡した。
まだ、判決は続く。
[ 2014年11月14日 ]
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