アイコン 聖マリアンナ医大病院 20人指定医資格取り消し 不正取得

ノバルティスの偽装データ事件以来、大学病院や公的機関の病院の不正がこれほど数々問題になったことがあろうか。
聖マリアンナ医大病院(神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1)では医師が、指定医の資格を不正に取得したとして、厚労省は医師20人の資格取り消しを決定した。
聖マリアンナ医大病院では、「精神保健指定医」の資格を取得するために必要な患者のレポートについて、先輩のレポートをUSBのデータで譲り受けるのが常態化、自分で診察していないにもかかわらず、ほとんどコピペして提出、国の審査を受けていたという。
「精神保健指定医」は、患者に対して、強制的に入院させる法的権限を持ち、当該の医師20人が判定した患者数は100人にのぼるという。

精神保健指定医は、

精神保健福祉法第18条に基づき厚生労働大臣が指定する法的資格。
精神科医療においては、患者に入院を強制したり身体的拘束を含む行動制限を行わざるをえない場面が存在する。しかし、人身の自由を直接制約するものであるから、これらの侵襲が妥当なものかどうかの判断は、精神医療及び法制度に通暁した者によって慎重になされなければならない。精神保健福祉法上の入院においてこれらの判定を独占的に行える者とされたのが指定医である。医療観察法における入院処遇について行動制限を要するときにも本法の資格による。
 

[ 2015年4月16日 ]
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