アイコン 戸上電機製作所/営業停止命令

国交省九州地方整備局は27日、建設業法第28条第3項の規定に基づきく(株)戸上電機製作所に対して営業停止命令を発した。

1、期間:平成27年6月11日から平成27年6月17日までの7日間

2、停止を命ずる営業の範囲
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの

3、営業停止命令の理由
戸上電機製作所は、神奈川県内の民間発注者から請け負った電気工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める金額以上の下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
 

[ 2015年5月28日 ]
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