アイコン 30日間の営業停止命令/ナラサキ産業・三菱電機冷熱プラント

国土交通省関東地方整備局長は27日、下記のとおり建設業法に基づく監督処分を行った。

1.処分対象業者
(1) ナラサキ産業(株)、東京都中央区

(2) 三菱電機冷熱プラント(株)、東京都品川区

2.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
(1)期間
平成27年6月11日から平成27年7月10日までの30日間

(2)停止を命ずる営業の範囲
全国における管工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であっ
て補助金等の交付を受けているもの。

3.処分理由
(1)ナラサキ産業(株)は、他の事業者と共同して、遅くとも平成21年4月8日から平成26年3月25日の間、農協等発注の特定低温空調設備工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、当該工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、同社は公正取引委員会から平成27年1月20日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

(2)三菱電機冷熱プラント(株)は、他の事業者と共同して、遅くとも平成21年4月8日から平成26年3月25日の間、農協等発注の特定低温空調設備工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、当該工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、同社は、公正取引委員会から平成27年1月20日に同法第7条の2第18項の規定に基づく通知を受けた。このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

[ 2015年5月28日 ]
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