アイコン 節税指南役を告発へ 4000万円不正還付請求

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 首都圏などの20数人が個人事業者を装い、「多額の経費がかかった」などとする虚偽の申告書を税務署に提出し、納めてもいない所得税計約4000万円の不正還付を求めていたことが、関係者への取材でわかったと報道されている。
うち数百万円は実際に還付されていた。膨大な数の還付申告をチェックしきれていないことが背景にあり、国税当局は対策を求められる。
 不正の手口は、東京都内の男性会社役員(55)が指南したといい、国税当局はこの役員や還付を受けた事業者らを詐欺容疑で刑事告発することを検討している。

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業務を請け負った個人事業者が、発注者から報酬を受ける際、通常は10~20%の所得税が源泉徴収される。ただ、経費がかさんで実際に納めるべき所得税が源泉徴収額より少なければ、差額の還付を受けられることに目を付け還付請求していた。
 

[ 2015年9月28日 ]
 

 

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