アイコン 大阪高裁 検察の刑執行停止の異議申立を棄却 女児焼死事件

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大阪市東住吉区で1995年、女児(当時11)が焼死した火災で無期懲役が確定した母親ら元被告2人に対し、23日の大阪高裁決定は大阪地裁に続いて再審開始を認める判断を示した。
火災が発生したのは95年7月22日。大阪市東住吉区で民家が全焼し、1階の風呂場で入浴中だった女児が死亡した。
 事件は、風呂場に隣接した車庫の床にガソリンをまいて火を付け、保険金目的で女児を殺害したとして、女児の母親の青木恵子元被告(51)=服役中=と、当時内縁の夫だった朴龍晧元被告(49)=同=が殺人罪などで起訴され、2006年に最高裁で無期懲役が確定していた。
 2人は無罪を主張していたが、捜査段階の「ガソリン約7リットルを車庫の床にまき、ライターで放火した」との朴元被告の自白が確定判決の決め手となった。

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 弁護側の無罪の立証に地裁が再審を決定し無罪に、検察は上告したものの高裁も地裁判決を支持した。検察は最高裁に上告するのであろうか。刑の執行停止に対する検察側の異議申し立てを棄却したものの、検察は最高裁に上告する動きだが時間的に間に合わず、保釈が決定する。
 本裁で検察は最高裁に上告するのであろうか。上告するとすれば、検察は首をかけるべきだ。

大阪高裁は、捜査官の誘導などの可能性を指摘し、自白偏重の捜査に改めて警鐘を鳴らした。再現実験など科学的検証を積み重ねて結論を導き出し、客観的な証拠を重視する姿勢を明確にした。

こうした大阪高裁が23日に再審開始と刑の執行停止を認めた母親ら元被告2人について、同高裁(中谷雄二郎裁判長)は26日までに、刑の執行停止に対する検察側の異議申し立てを棄却し、再び釈放を認めた。

検察は、検察としての権威が崩れる恐れがあるため、遮二無二犯人と決め付けているようだ。今後、無罪判決が出ようとも、検察は誰一人処分もされない現実は官憲である検察の特権であろうか。

大阪検察はこれまでも強引に自白させる案件が多いことで知られている。大阪の警察はデッチ上げが多く、警察も検察も困ったものだ。
 

[ 2015年10月26日 ]
 

 

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