アイコン A.P.F.ホールディングス(株)/破産開始決定 代表:此下益司 昭和HDなどのAPFグループ

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ファ ンド組成・運用、株投資事業のA.P.F.ホールディングス(株)(大阪府豊中市蛍池西町2-7-26、本店:大阪市中央区南船場4-10-5、代表:此 下益司)は2月9日、大阪地方裁判所において、破産開始決定を受けた。破産管財人には、上田裕康弁護士(電話06-6208-1401)が選任されてい る。

負債額は約17億円。

同社は、企業買収や投資事業などを展開するA.P.F.Group Co.,Ltd.を中核とするAPFグループ会社。グループには、東証一部の昭和ホールディングス(代表:此下竜矢、元昭和ゴム)、ウェッジホールディングスなどタイや日本で活動している。

 同社は運用損から債務超過に陥り、2015年12月3日、債権者から破産を申し立てられていた。

此下益司はタイでオートバイのリース会社を起こし大成功、オートバイリースのグループリース社やホテル「ジボラ」、カンボジアでGLファイナンスなどを持ち、日本でも展開、上場汚れ会社の買収など行い、一応上場企業を擁するAPFグループを形成するまでになっていた。しかし、汚れ会社を買ったばかりに汚れてしまい、ウェッジHの株価操作問題から躓き出していた。

 

<アジア・パートナーシップ・ファンド・グループ(APFグループ)>

A.P.F.ホールデぺィングス

昭和ホールディングス(代表:此下竜矢)

・・・買収後、昭和の33億円がAPFに持っていかれたとして問題となった。

ウェッジホールディングス(元上場企業、現在は昭和ホールディングス傘下になっている)

明日香野ホールディングス

A.P.F.HOSPITALITY CO.,LTD

このほか、山のようにグループ企業を持っている。

 

<APFグループには課徴金409605万円が課せられていた>

ウェッジホールディングス株式に係る偽計に対する課徴金納付命令の勧告について

(平成25年11月1日/証券取引等監視委員会)

(第2項「法令違反の事実関係」のみ抜粋)

課徴金納付命令対象者は、株式会社ウェッジホールディングス(以下「ウェッジホールディングス」という。)、昭和ホールディングス株式会社及びタイ王国に本店を置き、リゾートホテル所有法人への投資事業を業とするA.P.F.HOSPITALITY CO.,LTD(以下「ホスピタリティ」という。)の取締役等として、これらの各法人等により構成されるアジア・パートナーシップ・ファンド・グループ(以下「APFグループ」という。)を統括していたものであるが、昭和ホールディングス株式会社及び課徴金納付命令対象者の同族会社が保有しているウェッジホールディングス株式等の価格を上昇させようと企て、真実は、ウェッジホールディングスがホスピタリティ発行の仕組債兼転換社債を引き受けるに当たり、同社は、タイ民商法上転換社債の発行を禁じられた会社形態であり、タイ証券取引委員会からその発行の許可を受けることができず、かつ、その払込みは、払込金額8億円に満たない資金をAPFグループ内において循環させるなどして仮装するものであることから、ウェッジホールディングスにおいて、その転換権等の行使による株式の取得や、債務超過状態であったホスピタリティからの受取利息等の投資収益の増加は見込めず、上記社債に8億円の資産価値など認められないにもかかわらず、ウェッジホールディングス株式等の価格の上昇を図る目的をもって、平成22年3月4日、適時開示情報伝達システムであるTDnetにより、ウェッジホールディングスにおいて、同社債を引き受けることにより、転換権等の行使による株式取得や受取利息等の投資収益の増加が見込まれるなどの虚偽の内容を含む公表を行い、さらに、同月5日から同月12日までの間、同社債の払込金額8億円に満たない資金をウェッジホールディングス及びホスピタリティを含むAPFグループ内において循環させるなどして同社債の払込みを仮装した上、同月9日、同TDnetにより、ウェッジホールディングスにおいて、同社債の引受けによって受取利息等の投資収益が増加する見込みとなった旨の虚偽及び同社債の資産価値に疑義を抱かせるような重要な事情を一切考慮しない内容の業績予想数値等の公表を行い、これら一連の行為により、同社の株式等の価格を上昇させ、もって、有価証券の相場の変動を図る目的をもって、偽計を用い、当該偽計により有価証券の価格に影響を与えたものである。

課徴金納付命令対象者が行った上記行為は、金融商品取引法第173条第1項に規定する「第158条の規定に違反して、偽計を用い」た違反行為に該当し、これにより「有価証券等の価格に影響を与えた」ものと認められる。

以上、監視委

結果、金融庁の課徴金額:40億9605万円

証券取引等監視委員会が課徴金の支払いを命じた課徴金納付命令対象者は、APFグループであり、同グループを統括するのは此下兄弟(兄:益司、弟:竜矢)。

[ 2016年2月19日 ]
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