アイコン 外れ馬券は経費 昨年3月の最高裁の判例どおりに原告が国税に勝訴

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競馬の外れ馬券の購入費を経費と認めなかった国税当局による所得税の課税処分は違法として、北海道の男性が約1億9000万円の課税取り消しを求めた訴訟の 控訴審で、東京高裁は21日、請求を棄却した1審・東京地裁判決を取り消し、経費と認める原告逆転勝訴の判決を言い渡した。

菊池洋一裁判長は「男性は6年間勝ち続け多額の利益を得ており、馬券を有効に選べる何らかのノウハウがあった。一連の馬券購入は、経済活動の実態がある」と認定し、外れ馬券の購入費が経費に当たると判断した。

 外れ馬券を巡って最高裁は昨年3月、他の脱税事件の裁判で「長期間にわたり多数回、網羅的に馬券を購入し恒常的に利益を上げた場合、外れ馬券も必要経費に当たる」との判断を示している。・・・これがすべての裁判の確定判例となる。

今回の訴訟で、1審判決は「どのように馬券を買うか個別に判断している」として訴えを退けていた。

 判決によると、男性は2005〜10年に約72億円分の馬券を購入し、約78億円の払戻金を受けて約5億7000万円の利益を上げていた。

以上、

京都でも原告勝訴となっていた。裁判官により、こうも違えば、裁判費用・時間的な制約、そして金銭の・・・大変だぁ。

 

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[ 2016年4月21日 ]

 

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