アイコン 徳島県庁の共有パソコンにわいせつ画像 最高裁 県の上告棄却

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内部通報者を実質罰した徳島県庁もエロに緩いブラックのようだ。
徳島県の大阪本部に勤めていた女性職員が、内部通報を理由に不当な扱いを受けたのは違法だとして、県に100万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、県に10万円の支払いを命じた二審・高松高裁判決が確定した。
最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が、10日付の決定で県の上告を棄却した。
 昨年7月の二審判決によると、職員は2011年3月、上司が事務所のパソコンの共有フォルダーにわいせつな画像を保存していることなどを、県の監察局に通報。

2012年3月には、わいせつ物陳列容疑で警察に刑事告発した。職員は同2012年4月から別の部署への異動を命じられた。
2015年2月の一審・徳島地裁は職員の請求を棄却した。
だが、二審は、県が異動時に昇任の基準を満たしていたのに職員を昇任させなかったと認定した。
公益通報にあたる刑事告発などを職員に不利に評価したことは違法だと判断した。
以上、

内部通報制度を国が制度化しているにもかかわらず、田舎の官庁では、まだ官僚の上司意識が強く、内部通報制度など百害あって一利なしとして、内部通報など問答無用のようだ。

仙台の国の機関でも、内部通報者の氏名を該当者の上司に伝え、上司が該当者に伝える事件があっていた。
内部通報制度が、確立していない日本にあって、国の機関でさえそうであり、また、裁判所まで、法の意義・目的を理解せず、判決を出すなど、裁判所の質の低下さえ疑われる。

 

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[ 2017年2月15日 ]

 

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