アイコン 立小便で粋がる大阪検察 控訴有罪に 最高裁へ

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大阪高等裁判所は、ビルの駐輪場で立ち小便をしたとして、軽犯罪法違反の罪に問われ、1審で無罪判決を受けた30代の男性に対し、「駐輪場は、道路と段差や柵がなく接していて、立ち小便を禁じた街路にあたる」として、1審とは逆に、科料9900円の有罪判決を言い渡した。

堺市に住む30代の男性は、一昨年12月、大阪・福島区のビルの駐輪場で、立ち小便をしたとして、軽犯罪法違反の罪で起訴されたが、1審で大阪簡易裁判所は、「迷惑行為ではあるが、駐輪場は取り締まりの対象になる『公衆の集合する場所』とはいえない」として、無罪を言い渡し、検察が控訴していた。

7日の2審の判決で、大阪高等裁判所の福崎伸一郎裁判長は、「駐輪場は、『公衆の集合する場所』とは言えないが、道路と段差や柵がなく接していて、法律で立ち小便を禁じた『街路』にあたる」と判断し、1審とは逆に、科料9900円の有罪判決を言い渡した。

被告の弁護人の中村友彦弁護士は、「街路の定義が定かではなく、判決には納得できない」として最高裁判所に上告することも検討するとしている。

以上、

大阪検察のおっさんたちは、小便で非常事態になったとき、そこらへんで小便したことはないのだろうか。

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[ 2017年2月 8日 ]

 

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