アイコン ワールド・リソースコミュニケーション(旧アフリカントラスト)/課徴金1億9,441万円也 無届社債

0926_05.jpg金融庁は、証券取引等監視委員会から、ワールド・リソースコミュニケーション(株)(旧、アフリカントラスト㈱)による無届社債券募集に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成23年4月15日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第2号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後、審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法(以下「法」といいます。)185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、9月22日、下記のとおり決定を行いました。

決定の内容
(1)納付すべき課徴金の額 金1億9,441万円
(2)納付期限 決定書の謄本を発した日から2月を経過した日

課徴金に係る法違反事実
被審人は、遅くとも平成21年1月31日ころから平成22年7月31日ころまでの間、前後76回にわたり、自己が発行する4種類の償還期間(1年・2年・3年・5年)の社債券につき、それぞれ、法4条1項の規定による届出を必要とするにもかかわらず、これをしないまま募集を行った。
アフリカンパートナー(株)(本店・東京都港区新橋5丁目22番6号)は、平成21年11月18日、被審人との合併により消滅したものであるが、遅くとも同年7月31日ころから同年10月31日ころまでの間、前後16回にわたり、自己が発行する4種類の償還期間(1年・2年・3年・5年)の社債券につき、それぞれ、法4条1項の規定による届出を必要とするにもかかわらず、これをしないまま募集を行った。
 
金融庁の課徴金処分の要約は以上の通りであるが、
新興国Bricsの一角である南アフリカやレアメタル産出のアフリカをターゲットにした投資ファンド証券が、いろんな会社から発券されているが、アフリカントラスト㈱(現、ワールド・リソースコミュニケーション(株))は、金融庁に届出の必要がない50口未満の小口発行の形を取り、平成21年1月から68種類の証券をこれまでに乱発、実質は膨大な証券を発券していた。
(アフリカンパートナー(株)は別途11種の証券を発行している)
 
同社は騙すつもりで販売していたのであろうか。今では社名まで変えている。
 
アフリカンパートナー(株)とアフリカントラスト㈱(現ワールド・リソースコミュニケーション(株)の両社は、平成21年始めから90億円近い資金を集めている。それも既に満期に達しているものもあるが、満期済みの証券の金額は小さく、大きく集めた証券種は満期間が3年以降の分が殆どで、来年から億単位の償還がある。償還されるか注視していく必要があるが、その前に、当課徴金の約2億円が支払われるかも注目される。もうアンゴラの地下深く隠してしまい、すってんてんかもしれない。
 
金融庁は平成22年10月29日に、ワールド・リソースコミュニケーション㈱に対して、「無届で募集している者に対する警告書」も公表していた。
 
<証券取引等監視委員会とトロイ金融庁>二重構造の欠陥 
証券取引等監視委員会は、2011年4月15日付けで金融庁に対し、次の通り勧告していた。
証券取引等監視委員会は、ワールド・リソースコミュニケーション株式会社による社債券の募集について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
(1) ワールド・リソースコミュニケーション株式会社
(旧商号:アフリカントラスト株式会社)
ワールド・リソースコミュニケーション株式会社は、4種類の償還期間(1年・2年・3年・5年)の社債券(払込期日が平成21年1月31日から平成22年7月31日までの間の各月末日のもので、同社の旧商号であるアフリカントラスト株式会社名義のもの及び平成21年11月18日の同社による吸収合併後のアフリカンパートナー株式会社名義のものを含む。)について、いずれも少なくとも50名以上の者を相手方として取得勧誘を行い、平成21年1月31日から平成22年7月31日までの間、延べ4,122名の者に対して、これらの社債券を合計7,818,000,000円で取得させたものである。
(2) アフリカンパートナー株式会社
(平成21年11月18日にワールド・リソースコミュニケーション株式会社に吸収合併)
アフリカンパートナー株式会社は、4種類の償還期間(1年・2年・3年・5年)の社債券(払込期日が平成21年7月31日から平成21年10月31日までの間の各月末日のもの)について、いずれも少なくとも50名以上の者を相手方として取得勧誘を行い、平成21年7月31日から平成21年10月31日までの間、延べ507名の者に対して、これらの社債券を合計838,800,000円で取得させたものである。
ワールド・リソースコミュニケーション株式会社及びアフリカンパートナー株式会社は、各回号ごとに利率がわずかに異なる上記社債券を49名以下に取得させているが、取得勧誘時点では、社債券の具体的な回号及び発行条件を決定しておらず、おおよその利率が示されているのみであった。したがって、各回号の社債券ごとに取得勧誘が行われたものではなく、これら社債券に係る取得勧誘を同時に行っていたものと認められ、また、両社は、毎月末に設定した社債券の払込期日ごとに、それぞれ償還期日を設定した社債券を発行していることから、少なくとも各月に発行された払込期日を同じくするこれら社債券に係るそれぞれの取得勧誘を同時に行っていたものと認められる。このようにして両社が行ったこれら社債券の取得勧誘は、いずれも少なくとも50名以上の者を相手方として行ったと認められることから、有価証券の募集に該当し、また、いずれも発行価額の総額が1億円以上となる並行募集となっていることから、これら4種類の社債券の募集は、金融商品取引法第4条第1項の規定による届出をしているものでなければ、することができないものであったにもかかわらず、両社はこの届出をしていなかったものである。
 
金融庁は平成22年10月29日にワールド・リソースコミュニケーションに対し、警告書を公表したにもかかわらず、証券取引等監視委員会にフィードバックし、ご丁寧に再度調べ上げさせている。今年4月15日に証券取引等監視委員会から勧告を受けた形を取り、再度またもったいぶりして、9月22日に同勧告に基づき課徴金を課している。なんと時間がかかる組織なのであろうか、日本の法律や執行する機関の官僚たちはザルばかりである。
昨年7月からは両社ともこうした手口の債券は発行しておらず、既に数十億円の金はアンゴラの地下深く埋めてしまったのであろうか・・・。
 
なお、国民生活センターでは、平成21年3月18日に『アフリカントラスト、アフリカンパートナーの社債に手を出すな!』と題して、リーフレットが公表されている。
70歳代の男性からとして(平成20年10月)、
『「アフリカントラスト」という会社から、会社案内や株式転換社債申込書などが送られてきた。その後、複数の業者から「アフリカントラスト社の転換社債は、資料が送られた49人しか買えない。額面の3~4倍で買い取る」と言われたので、150万円分購入した。その後「600万円分にして譲って欲しい」「1千万円以上でなければ投資家に転売できない」「今は1,200万円~1,500万円の投資家しかいない」などと言われ、次々と社債を購入し、合計で1千万円支払ってしまったが、結局、買い取りはされなかった。』
 
見守り新鮮情報63号で手口について情報提供しているが、苦情相談が続いているため、会社名を挙げて「アフリカントラスト社」「アフリカンパートナー社」の社債に関する注意を呼びかけるもの。契約当事者の8割が60歳以上。
 
この2つの会社は合併し、現在の登記上の社名は、「ワールド・リソースコミュニケーション」ですが、未だに、存在しない旧社名の社債を販売している。
「社債を買い取る」という買い取り業者の電話には耳を貸さないでください。見知らぬ業者が自宅の電話番号を知っていることを疑ってかかってください。
心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター(0570-064-370など)等にご相談くださいとしている。
 
 証券取引等監視委員会は丸美事件で、当方が通告したにもかかわらず一切動かなかった。こんな委員会は、形ばかりで税金の無駄である。アメリカのSECとは雲泥の差であり、直接処罰する権限も持たない。当委員会は消費生活センターが、昨年3月に問題にしている。昨年10月には金融庁が警告書まで出したにもかかわらず、今年4月15日に証券取引等監視委員会からやっと金融庁に勧告させ、金融庁で案件を弄び5ヶ月後の9月22日に課徴金を課したものである。トロイのにもうズッコケルしかない。
[ 2011年9月26日 ]
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