アイコン 元役員に3億円支払命令 SFCGに一時乗っ取られそうになった佐藤食品工業 

今回の訴訟は、平成20年4月、Jファクター(SFCG系)が発行する無担保社債(社債総額50億円。同年12月5日付一部償還後の社債元本残額40億円)を引き受け、また、平成21年1月、SFCGが発行するコマーシャルペーパー(エンド受渡金額15億円)を引き受けたが、本社債及び本CPについて回収不能のおそれが生じたことにより、平成21年3月期決算において、本社債及び本CPの元本残額約55億円を特別損失として計上した。本社債及び本CPの回収不能による損害につき、被告らに取締役としての善管注意義務違反及び忠実義務違反があったとして、同社は平成21年11月11日に損害賠償請求訴訟を行っていた。

 名古屋地方裁判所の判決は、
(1)被告菊池渡及び被告山村友幸は原告(佐藤食品工業)に対し連帯して3億円及びこれに対する被告菊池渡については平成21年11月27日から、被告山村友幸については平成21年12月6日からそれぞれ支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。
(2)原告のその余の請求を棄却する。
(3)訴訟費用は原告に生じたものはこれを4分しその1を被告菊池渡及び被告山村友幸の負担その余を原告の負担とし、被告菊池渡及び被告山村友幸に生じたものは同人らの負担とし、被告西郷義美及び被告鈴木昌也に生じたものは原告の負担とする。
(4)この判決は第1 項に限り仮に執行することができる。
となっている。 

 当訴訟の根本は、創業家オーナー社長が、新工場建設問題を抱えたまま退いた事業承継に起因している。資本戦略に長けたSFCGがその感激を縫い、同社にターゲットを絞り、増資の絡め手で乗っ取りをはかったものであり、乗っ取りの結末だけを引っ張り出して、裁くのは如何なものかと思われる。
当然、菊池・山村はSFCGから派遣された乗取要員の取締役であり、今回の2人に対する判決金は、少なすぎるくらいである。
 

[ 2011年11月30日 ]
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