アイコン 橋下氏名誉棄損記事 新潮社に275万円の賠償命令

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5日、週刊誌「週刊新潮」において大阪市の橋下市長が、府知事だった4年前、父親などについて書かれ名誉を傷つけられたなどと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は記事が名誉毀損などにあたるとして、発行元の新潮社に275万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

大阪地方裁判所の長谷部幸弥裁判長は「記事は、政治家としての資質を評価したものとは言えず、公益を図る目的があったとは認められない」とした。

「週刊新潮」編集部は、「主張が認められず、到底納得できない。判決を精査したうえで控訴する」とのこと。

 

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橋下氏記事 新潮社に賠償命令 - NHK 関西 NEWS WEB

大阪市の橋下市長が、府知事だった4年前、父親などについて書かれた週刊誌の記事で名誉を傷つけられたなどと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は5日、記事が名誉毀損などにあたるとして、発行元の新潮社に275万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
大阪市の橋下市長は、府知事だった平成23年に発売された「週刊新潮」で、父親やいとこの生い立ちなどについて書かれた3つの記事が、名誉毀損とプライバシー権の侵害にあたるとして、発行元の新潮社に1100万円の賠償を求めていました。
5日の判決で、大阪地方裁判所の長谷部幸弥裁判長は「記事は、政治家としての資質を評価したものとは言えず、公益を図る目的があったとは認められない」として、名誉毀損とプライバシー権の侵害を認め、新潮社に275万円の賠償を命じました。
橋下市長が新潮社の雑誌の記事について起こした裁判では9月、「新潮45」の記事についても賠償を命じる判決が言い渡されています。
「週刊新潮」編集部は、「主張が認められず、到底納得できない。
判決を精査したうえで控訴する」としています。

[ 2015年10月 6日 ]
 

 

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