(株)KAN(所在地:東京都港区新橋5丁目*** )は4月15日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
(株)KAN(東京)/破産手続き開始決定
Posted:[ 2020年4月27日 ]
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破産管財人には、坂井田大洋弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年5月13日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年7月10日午前10時。
事件番号は令和2年(フ)第2431号となっています。
(株)KAN(所在地:東京都港区新橋5丁目*** )は4月15日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、坂井田大洋弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年5月13日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年7月10日午前10時。
事件番号は令和2年(フ)第2431号となっています。