(株)東京プラネット(所在地:東京都江東区亀戸7丁目*** )は6月24日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
(株)東京プラネット(東京)/破産手続き開始決定
Posted:[ 2020年7月 8日 ]
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破産管財人には、細田健太郎弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年7月22日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年9月17日午後1時30分。
事件番号は令和2年(フ)第3159号となっています。