依頼者に支払う預かり金約25億円を不正に流用したとして、第一東京弁護士会(一弁)は2月19日までに、弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」(東京都港区、破産手続き中)を除名の懲戒処分とした。2月17日付。
一弁によると、同事務所の川島浩元代表(=代表清算人)は、個人でも自己破産して弁護士資格を喪失したため、事務所のみ対象にした。
被害者は4000人超とみられ、法人として最も重い除名処分とした。
同事務所は破産手続きが開始された2020年6月、過払い金返還請求で貸金業者から返還を受けるなどした約30億2000万円を依頼者から預かっていたが、うち約25億3800万円を不正に流用。
また、弁護士法人ではない広告関連会社などから依頼者の紹介を受けたり、同社などに弁護士業務をさせたりした。
以上、
破産法人を処分しても一弁の形式的な自己満足、破産前に何らかの措置を取る必要があったのではないだろうか。