令和7年10月13日
宛先
長崎県知事 大石賢吾 殿
長崎県土木部砂防課 御中
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告発人
NPO法人玄界灘を守り育てる会
代表 浪口 志郎
玄海漁業協同組合 有志一同
境界線付近での海砂採取事業に関する違法操業の告発および事業者登録抹消の申立書
令和7年10月13日
宛先
長崎県知事 大石賢吾 殿
長崎県土木部砂防課 御中
______________________________________
告発人
NPO法人玄界灘を守り育てる会
代表 浪口 志郎
玄海漁業協同組合 有志一同
被告発人
長崎県砂利協会
長崎県海砂生産組合
有明商事株式会社
葵新建設株式会社
境界線付近での海砂採取事業の即時停止及び事業者登録の抹消を求める告発状
私たちは、玄界灘の環境保全と再生を目的として活動する「玄界灘を守り育てる会」の構成員および、佐賀玄界灘海域で漁業を営む漁業協同組合員の有志です。私たちは、海洋環境を保全し、将来の世代へ豊かな自然を引き継ぐことを目的として活動しています。
【1】違法操業の実態について
近年、長崎県側の採取業者が、佐賀県との協定境界線を越えて佐賀県側海域において海砂を区域外採取している事実を確認いたしました。
漁業探索機による海底地形の調査およびGPS航跡記録の解析により、複数回にわたり境界線を越えた採取行為が行われている実態を把握しております。
これらの行為については、これまでにも長崎県当局へ違法操業として度々申し立てを行い、改善を求めてきました。しかし、当局による適切な是正措置が講じられず、事態は改善されておりません。
【2】行政・業者の共謀的関与
平成13・14年度には、境界線協議中にもかかわらず、長崎県当局が協定線を越えた区域に採取許可を発出していた事実も確認されています。
これらは「土石採取法(昭和25年法律第30号)」および「地方税法第259条」に反し、行政と事業者が共謀して公共の資源を不正に採取・流用していた疑いがあります。
【3】環境および漁業への被害
このような区域外採取の結果、佐賀県側の海底は著しく荒廃し、海底地形の凹凸は漁業探索機の映像からも明瞭に確認できます。
混濁の発生により漁場環境が悪化し、漁業者の生計に直接的な損害を与えています。
【4】県税・補償料の不当流用
海砂は本来「公有産物」であり、採取に伴う土石採取料は県税として佐賀県に納付されるべきものです。
しかし、実際には区域外採取により佐賀県の海砂が長崎県側から採取され、採取料が長崎県に納付されております。
また、本来佐賀玄海漁協に支払われるべき「海砂採取迷惑補償料」が、壱岐市漁協に対して不当拠出されている事実も確認されております。
【5】告発および要請事項
以上の事実に鑑み、下記のとおり正式に告発し、是正及び厳正な行政措置を求めます。
1. 境界線付近での長崎県側採取事業を即時停止し、佐賀県側海底の現状調査を実施すること。
2. 「5年間の県内予測需要量」について根拠を再検証し、年間採取総量を100万㎥以下に削減すること。
3. 採取許可区域を協定境界線から1km以上離隔させ、長崎県壱岐側へ移動させること。
4. 区域外採取相当分の土石採取料(長崎県納付済分)を佐賀県に返還すること。
5. 過去10年間に壱岐市漁協に支払われた迷惑補償料のうち、区域外採取相当分を玄海漁協に返還させること。
6. 海砂生産組合(有明商事グループ)および葵新建設の採取事業者登録を抹消すること。
【6】結語
本件は、行政の信頼性、漁業資源の持続性、ひいては地域経済の健全な発展に深く関わる重大な問題です。
つきましては、貴職におかれまして速やかに調査の上、関係法令に基づく厳正な対処を求めるものであります。
【別添資料(予定)】
1. 採取航跡図(GPS記録)
2. 採取許可区域図
3. 採取船運航記録
4. 海底凹凸調査報告書
以上
(告発人一覧 再掲)
NPO法人玄界灘を守り育てる会
代表 浪口 志郎
玄海漁業協同組合 有志一同
(被告発人一覧 再掲)
長崎県砂利協会
長崎県海砂生産組合
有明商事株式会社
葵新建設株式会社


JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次