「特定非営利活動法人みなあい」は(山形県南陽市二色根字綿打***)に所在している法人です。
同法人は、令和8年(2026年)2月19日に山形地裁米沢支部にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された遠藤正紀弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
【山形】特定非営利活動法人みなあい/破産手続き開始決定「特定非営利活動法人みなあい」は(山形県南陽市二色根字綿打***)に所在している法人です。
同法人は、令和8年(2026年)2月19日に山形地裁米沢支部にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された遠藤正紀弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和8年4月6日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年5月21日午前10時となっています。
当該事件は、令和8年(2026年)に発生したもので、番号は(フ)第2号となっています。