静岡県沼津市の「淡島ホテル」旧運営会社の破産手続きを不当に妨害したとして、破産法違反の罪に問われた元会社役員の男(56)(東京都)に対する判決が、静岡地裁沼津支部であった。薄井真由子裁判官は「犯行は周到かつ計画的で相当悪質」として、懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。
判決によると、男は元部下と共謀し、同社が破産手続きに入る前の2019年、ホテルの建物を含む財産や運営事業などを親会社へ譲渡したと装う虚偽の契約書を裁判所に提出。さらに、建物を合法的に存続させるために不可欠な敷地利用権について、日付をさかのぼって解約したように偽装し、債権者への配当に充てられるべき財産を不当に処分した。
こうした借地権などの利用権を遡及して消滅させる行為は、不動産取引の根幹に関わる権利関係を意図的に操作するものであり、極めて悪質な詐害行為と認定された。
淡島ホテル旧運営会社の破産妨害、元役員に有罪判決...「グループの利益のみ優先」地裁沼津支部