アイコン 淡島ホテル旧運営会社の破産妨害、元役員に有罪判決...「グループの利益のみ優先」地裁沼津支部

Posted:[ 2026年5月 8日 ]

静岡県沼津市の「淡島ホテル」旧運営会社の破産手続きを不当に妨害したとして、破産法違反の罪に問われた元会社役員の男(56)(東京都)に対する判決が、静岡地裁沼津支部であった。薄井真由子裁判官は「犯行は周到かつ計画的で相当悪質」として、懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。

判決によると、男は元部下と共謀し、同社が破産手続きに入る前の2019年、ホテルの建物を含む財産や運営事業などを親会社へ譲渡したと装う虚偽の契約書を裁判所に提出。さらに、建物を合法的に存続させるために不可欠な敷地利用権について、日付をさかのぼって解約したように偽装し、債権者への配当に充てられるべき財産を不当に処分した。

こうした借地権などの利用権を遡及して消滅させる行為は、不動産取引の根幹に関わる権利関係を意図的に操作するものであり、極めて悪質な詐害行為と認定された。

 



スポンサーリンク

薄井裁判官は判決理由で、「多数の関係者を巻き込み、つじつまを合わせながら書類を作成しており、効果的な妨害方法を画策して犯行を主導した責任は重い」と指摘。「債権者の不利益を顧みず、自社グループの利益のみを優先しようとしたことに酌量の余地はない」と厳しく非難した。

公判で男は無罪を主張しており、判決は「不合理な弁解に終始し反省の態度は見られない」としながらも、同種の前科がないことなどを考慮して執行猶予を付けた。弁護側は控訴について協議して決める方針。

同ホテルは、男が代表取締役を務める企業の子会社が運営していたが、19年に経営破綻(はたん)した。その後、元総支配人が立ち上げた別会社が事業を引き継ぎ、2022年に営業を再開している。

 

 


スポンサーリンク

HTML Comment Box is loading comments...



※記事の削除等は問合せにて。

 




スポンサーリンク

スポンサーリンク