
令和8年5月19日
長崎県警察佐世保警察署長 殿
または
長崎地方検察庁佐世保支部 御中
告発人
住所:〒857‐3103 長崎県西海市崎戸町江島87
氏名: 中山 洋次
生年月日:昭和28年4月28日
電話番号:0959-36-2088
被告発人
1 株式会社 ○○産業
所在地:長崎県佐世保市白岳町○○番地○
代表者:○○一郎
2 ○○一郎
住所:不詳
職業:株式会社○○産業代表者
3 △□二郎
住所:不詳
職業:株式会社○○産業担当者
4 その他、本件搬入・投棄に関与した者
氏名・住所等:不詳

告発の趣旨
被告発人らは、告発人が所有する山林に、告発人の承諾なく、コンクリート殻を主体とする建設廃材とみられる物を大量に搬入・堆積し、同土地を廃棄物の投棄場所として使用した疑いがあります。
よって、被告発人らの行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反、不法投棄、その他関係法令違反に該当する疑いがあるため、厳正に捜査のうえ、被告発人らを処罰されたく、ここに刑事告発いたします。
廃棄物処理法16条は廃棄物の投棄を禁止しており、同法25条では違反に対する罰則が定められています。
また、告発は、犯罪事実と処罰を求める意思を捜査機関に申告する手続きとされています。
告発事実
被告発人らは、令和 年 月頃から令和 年 月頃までの間、長崎県佐世保市鹿町町船ノ村所在の告発人所有の山林において、告発人の承諾を得ることなく、コンクリート殻を主体とする建設廃材とみられる物を大量に搬入し、同土地上に堆積させました。
当該土地は、告発人が所有する山林であり、告発人は、同土地にコンクリート殻その他の建設廃材を搬入・堆積することについて、一切承諾しておりません。
被告発人らは、当初、「残土処分」との名目で搬入を行ったものと聞いております。しかし、現地を確認したところ、実際に堆積している物は単なる土砂ではなく、コンクリート殻を主体とする建設廃材が大量に含まれているものと見受けられます。
堆積量は、目視による概算で約4,000立方メートル程度に及ぶものと思われます。
このように、被告発人らは、告発人所有の山林を、告発人の承諾なく、建設廃材等の搬入・投棄場所として使用したものであり、廃棄物処理法に違反する不法投棄、またはこれに準ずる違法な処分行為に該当する疑いがあります。

被害場所
長崎県佐世保市鹿町町船ノ村
地番:
土地の種類:山林
所有者:告発人本人
被告発人らに関する情報
告発人が把握している被告発人らの情報は、以下のとおりです。
事業者名:株式会社 ○○産業
所在地:長崎県佐世保市白岳町○○番地○
代表者名:○○一郎
担当者名:△□二郎
連絡先:0965-33-7218
車両番号・重機等:
搬入時期:令和 年 月頃から令和 年 月頃まで
搬入回数:不明、多数回
その他把握している事情:
告発に至る経緯
告発人は、上記山林の所有者です。
本件について、告発人は、当該山林にコンクリート殻、建設廃材、産業廃棄物その他これに類する物を搬入・堆積することについて、被告発人らに対し、事前に承諾した事実はありません。
告発人が把握している範囲では、関係者から「残土処分」との名目で搬入されたと聞いております。
しかし、現地の状況を見る限り、堆積している物は単なる残土ではなく、コンクリート殻を主体とする建設廃材が大量に含まれているものと思われます。
そのため、告発人は、自己所有の山林が無断で廃棄物の投棄場所として使用された可能性が極めて高いと判断し、本告発に及ぶものです。
現在の状況
現在も、当該建設廃材とみられる物は、告発人所有の山林内に堆積したままです。
適正な処理が行われているとは確認できず、原状回復もなされていません。
また、今後、土壌汚染、水質汚濁、崩落、周辺環境への悪影響等が生じるおそれもあります。
よって、早急に現地確認、関係者への事情聴取、搬入経路・搬入量・搬入物の性状確認、関係書類の確認、車両・重機の特定等を行い、厳正な捜査をお願いいたします。
罪名及び適用法令
1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
2. 同法第16条違反、不法投棄
3. 同法第25条に定める罰則該当行為
4. その他、捜査により判明する関係法令違反
なお、法人である株式会社○○産業についても、法人の業務に関連して本件行為が行われた疑いがあるため、法人処罰の対象となり得るものとして、併せて捜査を求めます。
証拠資料
1. 現地写真
2. 位置図
3. 公図
4. 登記事項証明書
5. 搬入状況が分かる資料
6. 関係者とのやり取りが分かる資料
7. 堆積物の状況が分かる写真・動画
8. 搬入車両・重機等が分かる資料
9. その他参考資料
捜査を求める事項
1. 現地確認
2. 堆積物が残土か、建設廃材・産業廃棄物かの確認
3. 搬入量の確認
4. 搬入時期、搬入回数、搬入経路の確認
5. 株式会社大成産業、代表者、担当者その他関係者への事情聴取
6. 搬入に使用された車両・重機の特定
7. 廃棄物処理法上の許可、契約書、マニフェスト等の有無の確認
8. 原状回復の必要性及び環境上の支障の確認
9. 関係者の刑事責任の有無の捜査
以上のとおり、被告発人らの行為は、廃棄物処理法違反等の犯罪に該当する疑いがあるため、厳正に捜査のうえ、被告発人らを処罰されたく、刑事告発いたします。
令和8年5月19日
告発人
住所:
氏名:
つきましては、本告発を受理のうえ、速やかに現地確認及び関係者の取調べを行い、被告発人らを厳正に処罰されるよう求めます。
JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次