「(株)Liberise」は(京都市上京区新町通丸太町***)、「Legarea(株)」は(京都市中京区丸太町通り新町***)、「(株)フィオレット」は(京都市中京区丸太町通新町***)に所在している企業です。
これらの企業について、令和8年(2026年)5月17日および5月18日に京都地裁にて、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、保全管理人による管理を命ずる決定が出されました。
この保全管理に関しては、選任された河本茂行弁護士が保全管理人として担当することが決定されています。
また、保全管理人が行う一定の行為については、裁判所の許可が必要とされています。
対象となるのは、令和8年5月17日までの原因に基づいて生じた債務ですが、租税債務、従業員との雇用関係に基づく債務、事業所の賃料・電気・ガス・水道・通信費、備品リース料、介護システムサービス利用料などは除外されています。
さらに、Legarea(株)および(株)フィオレットについては、すべての債権者は破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に対する強制執行や国税滞納処分を行うことが禁止されています。
当該事件は、令和8年(2026年)に発生したもので、番号は (フ)第530号(Liberise)、(フ)第529号(Legarea)、(フ)第528号(フィオレット)となっています。