「(株)裕海」は(千葉県市原市ちはら台東7***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)8月6日に千葉地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された石垣祐一弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
【千葉】(株)裕海/破産手続き開始決定 配管工事・プラント配管「(株)裕海」は(千葉県市原市ちはら台東7***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)8月6日に千葉地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された石垣祐一弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査が実施されます。この調査に関する報告集会や廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年10月27日午前11時となっています。
当該事件は、令和8年(2026年)に発生したもので、番号は(フ)第1212号となっています。