鳩山代表虚偽記載問題、寄付者の8割・70人分ごっそり削除
◆政治資金規正法◆
第22条の6
何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
(勝手に名前を使われた人も捜査対象)
第22条の3
何人も、第1項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
(「知らなかった」でも犯罪)
※政治資金規正法における罰則
1無届団体の寄附の受領、支出の禁止違反
・・・5年以下の禁錮
収支報告書の不記載、虚偽記載
・・・5年以下の禁錮 など
2公民権の停止
民主党の鳩山由紀夫代表の虚偽記載問題で、鳩山代表側が訂正した報告書の内容がわかった。
総務省で閲覧できる2005~07年の同団体の報告書には、3年間に個人寄付として記載された88人のうち、約8割に上る70人の寄付、計1771万円分がそっくり削除された。今回の訂正では、削除された個人寄付計1771万円分が、鳩山代表の「貸し付け」として処理された。
故人献金が明るみに出て以来、資金管理団体側のマネーロンダリングが、真っ先に疑われていたが、事務所ぐるみの虚偽記載がこれで決定的になったか?