アイコン 【投稿】鳩山由 紀夫殿

鳩山由紀夫 

平成21年7月10日
友愛政経懇話会 
代表 鳩 山 由 紀 夫 殿
政治結社 正 氣 塾 
代表 若 島 和 美
前略、弊塾は、政治資金管理団体『友愛政経懇話会』の政治資金規正法第25条第1項第3号及び第2項の違反事件に関し、貴殿の違法認識及び無責任な言動及び行為に義憤を覚え、抗議とともに質問状を提出し、誠意ある回答と面談を要望する。

 

 

テレビ、新聞等の報道は、政治資金管理団体『友愛政経懇話会』の収支報告書の個人献金偽装虚偽記載に関し、貴殿の説明責任論に終始する状況を非常に憂慮する。しかも、貴殿は、偽装虚偽記載に係わった政策秘書及び同政治資金管理団体の会計責任者を解雇し、貴殿自身の責任を回避し、この違法行為を終結させる意向と見える。貴殿は、同法第25条第2項の違法行為が説明責任論或いは説明充足度の有無ではなく、貴殿自身が同条第2項違法行為を認識し、謙虚に刑事事件として法の裁きを受けることを強く求めるものである。
 
メディアの静岡県知事選挙或いは東京都議会議員選挙、更に貴殿を総理とする民主党政権の樹立の報道は、貴殿の違法行為の糾弾を忘れ免責を与えようとする。貴殿の偽装虚偽記載問題は説明義務を果すか否かの問題ではない。弊塾は、『友愛政経懇話会』の収支報告書を閲覧し精査した結論は、政治資金規正法第25条第1項第3号に違反する偽装虚偽記載を行った事実は明白であり、長期間且つ多数の偽装虚偽記載事実は単に政策秘書及び会計責任者の解雇で終結する問題ではない。同法第25条第2項は、友愛政経懇話会の代表者である貴殿が『会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処す』と明確に規定する条項であり、貴殿の責任を回避する理由は全く無い。
 
また、政治資金規正法第28条は同法の違反事件で罰金刑に処せられた者は公職選挙法第252条(選挙権及び被選挙権の停止)の適用を受けることを認識しているのか疑義すら抱くものである。
弊塾は、貴殿が公人の遵法及び義務履行に基づき、政治資金規正法第25条第2項及び同法第28条第1項に配慮し、衆議院議員の辞職を求める。
なお、弊塾は、平成21年2月5日、収支報告書虚偽記載で千葉県内の弊塾活動家が逮捕され、且つ、長崎市総本部、東京都及び千葉県の各複数個所が家宅捜索を受けた。逮捕者は、違法行為を否定したが罰金刑に処せられ、5年間の公民権停止処分を受けた。その後、県知事選、市長選の投票権を失うことになった。この刑事事件に対する弊塾の『準抗告申出書』及び経緯などを参考に提出する。                          草々
質  問  状
1、『私の事務所のことで皆様にご心配、ご迷惑をおかけし、申し訳なく思う。皆さんに分かったよと言ってもらえるよう、最善の努力をお約束する』と全く他人事と考えているとしか思えない。重ねて言えば、貴殿は、違法行為者であり、刑事被告人となる認識が無い。貴殿の如何なる認識或いは意思かを問う。
1、平成15年度、16年度分の収支報告書の情報開示を求める。政治資金規正法第25条違法行為の時効を理由とせず総ての情報の開示を求める。
1、解雇した政策秘書、会計責任者の解雇理由を問う。また、解雇にあたり退職金等の支給の有無、支給した場合の金額。
1、解雇した政策秘書、会計責任者の在職期間(・・・年・・・月~・・・年・・・月)
1、貴殿と解雇した政策秘書、会計責任者との関係及び採用時の状況。
1、虚偽記載行為は、長期間(平成18年度以前分を調査の要あり)且つ個人献金人数の虚偽記載率は約80%の異常な高率である。この事態と貴殿の責任について。即ち、政治資金規正法第25条第2項の違法行為の認識について問う。
1、虚偽記載金の資金財源の詳細な証拠書類の呈示を求める。
1、弊塾が『友愛政経懇話会』の収支報告書記載の個人献金者に直接面談し、事実関係及び献金財源の説明を求めたいが、貴殿の承諾の有無を問う。
1、警察庁公安部は、弊塾ら、右翼民族派活動政治団体の政治的、社会的活動を弾圧する為に『重箱の隅を楊枝でほじくる』如く徹底的に違法行為者を逮捕勾留、組織弱体化を企てる事態を見て、貴殿らの特権意識若しくは非遵法、法律軽視観を許容することはできない。この件につき、貴殿の認識若しくは意思を問う。
以上
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[ 2009年7月12日 ]
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