堀江組/九州地方整備局指名停止
堀江組(福岡県飯塚市口原258-1)は、平成22年11月5日~平成22年12月4日間での1ヶ月間指名亭措置を受けた。
指名停止措置の概要
本件は、堀江組が、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項第2号の規定による特定建設業の許可を受けずに同号の政令で定める金額以上となる下請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、当該業者は、平成22年10月13日に福岡県知事より営業の一部停止処分(7日間)を受けたことによる。
[ 2010年11月 8日 ]
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