アイコン 江渕設備㈱(久留米市)4ヶ月の指名停止/九州地方整備局

国交省九州地方整備局は、江渕設備株式会社に対して、指名停止措置を取った。

指名低所受けた業者 :江渕設備株式会社

業者の住所: 福岡県久留米市東合川新町4-40
2. 指名停止措置期間: 平成23年1月28日~平成23年5月27日(4ヶ月間)
3. 指名停止措置の範囲:九州地方整備局管内
4. 事実概要
 本件は、江渕設備(株)が、元請業者から請け負った一次下請工事を、(株)豊福土木(当地方整備局入札参加資格登録無し)に一括して請け負わせた。 このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。
 また、江渕設備(株)は、平成22年4月30日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽(技術職員の水増し)の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加資格申請をおこなった。
 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、当該業者は、平成22年12月27日に福岡県知事より営業の一部停止処分(45日間)を受けた。

[ 2011年1月31日 ]
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