アイコン 鹿児島県の地場マリコン談合事件で営業停止処分  池畑組ほか11社

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令

(1)期間:平成23年2月17日から平成23年3月18日までの30日間
(2)地域:全国
(3)停止を命ずる営業の範囲
土木工事業及びしゅんせつ工事業に関する営業のうち、公共工事に係るも
の又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

<処分事由>
国交省九州地方整備局は、下記11社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成18年4月1日以降、鹿児島県が一般競争入札若しくは指名競争入札又は見積り合わせによる随意契約の方法により発注する海上工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。
これが、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成22年11月9日に排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

大臣許可
1
株式会社渡辺組
2
株式会社植村組
3
米盛建設株式会社
4
共栄建設株式会社
5
小牧建設株式会社
6
南生建設株式会社
7
丸福建設株式会社
8
株式会社池畑組
9
株式会社森山(清)組
10
渕上建設工業株式会社
11
村上建設株式会社
何れも鹿児島県

今になっての処分は、官庁工事の発注量が少なくなる時期でもあり、九州地方整備局の温情であろう。

[ 2011年2月 3日 ]
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