㈱熊谷組・共栄機械工事㈱/指名停止2ヶ月
九州地方整備局は、普賢岳の対策工事で、無人化工事を要する場所を有人で工事をしたとして契約違反に問われ、㈱熊谷組・共栄機械工事㈱を指名停止2ヶ月の措置に処せられた。
指名停止措置業者名:㈱熊谷組・共栄機械工事㈱(神奈川県鎌倉市岩瀬1-21-7)
指名停止措置期間: 平成23年2月23日~平成23年4月22日まで(2ヶ月間)
指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
指名停止措置の概要
本件は、雲仙復興事務所発注の「赤松谷川6号床固工工事」及び「おしが谷床固工工事」において、契約図書に違反する施工が行われたものである。当該工事は、島原市及び南島原市が規制を行っている立入禁止区域内において、安全施工を最優先とする高度な無人化施工技術(立入可能区域から立入禁止区域内の建設重機をGPSを使用しながら無線通信技術を活用して遠隔操作することにより、砂防施設を築造するもの)を活用することにより、土石流や火砕流が発生しても作業員を危険にさらすことなく、無人化で施工するという特別に開発された技術を用いた工事であり、施工能力を保持している企業は全国で10社程度である。
今回の事案は、上記2工事において、契約図書に規定していた無人化施工区域内(立入禁止区域内)で、発注者の了解を得ることなく独断で早朝や休日に有人による重機操作を行うなどして、作業員やオペレーターを危険な施工に従事させるという極めて不安全な作業を繰り返していた。
また、元請は、下請企業による当該契約違反施工が行われていることを把握した後も、是正指導することなく、更にその危険事実を発注者に報告することもなく、元請の現場代理人も了知の上に繰り返し、違反施工を行っていたことが確認されたものである。
両社は、無人化工事場所を有人で工事すれば、作業も早く、利益もタンマリであったろうが、見つかってしまい、結果的に指名停止という大きな代償を払うことになった。
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