アイコン 長崎駅区画整理事業(8)/ポイント、当問題を長崎新聞も取り上げる

長崎市が事業者として行っている長崎駅周辺土地区画整理事業は、審議会に欠員が出たにもかかわらず、欠員を補充すべきところ、最初から置くべき予備委員を置かなかったため欠員のまま審議会を進め、長崎市の担当者たち、しいては市長・副市長が思うがままに進めている。
問題点は5つ以上ある。
(1) 審議委員のメンバーと予備委員問題
(2) 審議会の役割問題
(3) 照応の大原則問題
(4) 容積率の減少と増加・おかしな高度制限問題
(5) 減歩率の問題
(6) その他

(1)審議委員のメンバーと予備委員問題
土地区画整理法
(土地区画整理審議会の設置)
56 都道府県又は市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。
(委員)
第58条:委員は、政令で定めるところにより、施行地区内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから選挙する。この場合において、それぞれ選挙される委員の数は、施行地区内の宅地の所有者の総数と施行地区内の宅地について借地権を有する者の総数との割合におおむね比例しなければならない。
 
<長崎駅周辺土地区画整理事業>
当区画整理事業では、上記法律に基づき、審議会委員を所有者+地権者8名と学識経験者2名の合計10名を任命した。
法律では、借地権者も審議会委員になる資格があるとともに選挙権があると規定している。しかし、当区画整理事業において、長崎市は審議会の選挙を行うとしたものの、所有者が8名しかおらず=立候補者が8名しかおらず選挙せず、全所有者をそのまま審議会の委員としている。
長崎市の広報では、
長崎駅周辺土地区画整理審議会委員選挙の投票は行いません。平成22124日執行の長崎駅周辺土地区画整理審議会委員選挙は、届け出のあった候補者の数が、選挙すべき委員の数(8人)を超えなかったため、投票を行いませんので、お知らせいたします。」としている。
しかし、その8人にしても審議員となっているJR関係3社は、本来、駅関係の区画整理事業では利害関係が一番深いため、審議委員にはならないと(JR関係者が)述べており、長崎市は頭合わせのため(法による規定数8名を充たすため)に、JR関係3社を審議委員になるように要請して審議委員に就任させている実態が判明している。
そうしたことから、法で規定している「審議委員の役割」を果たすことができるのか疑問視されるJR関係者ということもできる。
現に第6回審議会には何故か3委員挙って審議会を欠席している有様である。
 
また、当事業地は、JR関係3社を含めて所有者が8名しかいないが、地権者は別途いるにもかかわらず、一切こうした審議委員へのお誘いをせず、また予備委員になることもお誘いしていない。
長崎市は、地権者に対して、一応「公報を出しました」として法的にクリアーさせ、涼しい顔をしているが、駅を含めた極限られた場所の地権者の方々(=市民)を完全に無視したものである。なんと不親切極まりないお役所仕事の長崎市なのであろうか。
総責任者の市長の市政を疑うものである。
 
長崎市の担当者たちは、借地権者を無視したなかで、JR関係者だけを別扱いしており、選挙権・被選挙権がある地権者に対して、平等の原則に照らしても、明らかに選挙違反に当るといえるのではないだろうか。
 
<予備委員>
 区画整理事業法
(予備委員)
第59条5項 前条第1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、施行規程で定めるところにより、予備委員をもつてこれを補充する。
 
以上のように、審議委員に欠員が出た場合を想定して、補充するため、予備委員を選出しておくことが決められている。
 
そもそも審議会の学識経験者と称する2名は、長崎市が作った審議会の組織そのものを一番始めにチェックするのが、学識経験者として最初の仕事だと思われるが・・・・
 
長崎市の担当者たちは、地権者の存在を完全に無視して、広報で周知したにもかかわらず立候補者が出なかったという言い訳を作り上げ、委員や予備委員への就任のお誘いをしなかったのである。しかも、長崎市の担当者たちは、地権者の存在を事前に知っていたのであった。
 
こうして、審議会に置かなければならない予備委員を置かず、施工者の長崎市は、自ら書いたシナリオどおりに審議会を強力に誘導している実態が段々明らかになる。
つづき
 
・・・・・・長崎新聞の掲載記事添付・・・・・・

H23.2.15 長崎新聞記事.pdf

[ 2011年2月28日 ]
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