アイコン 長崎駅区画整理事業(9)/審議員は何故必要なのか その役割は・・・

0301_04.jpg当区画整理事業において任命された審議委員は、その時から地方公務員とされ、地方公務員の特別職扱いとなっている。
その職務に違反した場合、「地方自治法施行規程(昭和22年5月3日政令第19号)第39条では、第34条の規定は、市町村及び特別区の吏員の懲戒にこれを準用する」としている。

第34条、都道府県の専門委員は、次に掲げる事由があつた場合においては、懲戒の処分を受ける。
(1)  職務上の義務に違反し又は職務を怠つたとき
・ ・・としている。
当区画整理事業における審議委員は、それほど他の地権者や所有者に対して重責を担うものである。

 <審議会の役割 法第58条第3項>
選挙によらない選任委員(学識経験者)に関する規定は次のとおりとなっている。
「施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合及び規定により『意見書』の内容を審査する場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない」。
第58条3項:都道府県知事又は市町村長は、土地区画整理事業の施行のため必要があると認める場合においては、第1項前段の規定にかかわらず、施行規程で定めるところにより、委員の定数の5分の一をこえない範囲内において、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから委員を選任することができる。

 ぎょうせい出版の「土地区画整理法」国土交通省 都市・地域整備局市街地整備課監修の第58条第3項の解説では、「審議会の性格」は、宅地について所有権又は借地権を有する者の利益代表であると明記。
また「審議会が原則的には諮問機関であり、「審議会」は、施工者(長崎市)と施工地区又は工区内の宅地について「所有権」または「借地権」を有する者との間に立って、その関係を調整し、事業の適正な運営に資する機関である。」としている。

当長崎駅周辺土地区画整理事業において、審議会および審議委員はその役割を果たしているのであろうか? 
当区画整理事業の審議会において、長崎市が任命した学識経験者は、財団法人ながさき地域政策研究所の常務理事である菊森敦文氏が会長、長崎大学環境科学部の杉山和一准教授が会長代理に就任している。他の委員(7名 欠員1名)は、全員当該地の土地所有者である。
仮換地において、この7名に対しては、少なくともJR関係3者を除く3名に対しては、当長崎駅の裏横と裏側を所有しており、駅裏が駅西口として整理整備されることにより好立地の仮換地が与えられ、ほぼ満足される仮換地となっている。(また表通りに面する1名はホテルニュー長崎であり、特別待遇されており別途記載する)
ところが、残る所有者1名の利益や地権者の利益(審議委員及び予備委員になることも疎外されている)を損ねているのが現状である。

また、予備委員も置かなかった審議会での決議は、大きな問題となる・・・。

 以上により、学識経験者として、長崎市により任命された当審議会の会長を務める菊森会長と杉山会長代理は、当審議会において学識経験者として、区画整理事業の根幹を成す『照応の大原則』の理解および執行において、その責任を全うしているのだろうかと大きな疑問である。

所有者で任命された委員は、自己の仮換地が満足できるものであれば、人のことなど関係ないと言わんばかりに、委員以外の所有者から提出された『意見書』について、第5回の審議会において、殆ど審議もしていない。
施工者の長崎市の思惑通り操られ、第4回の審議会で長崎市により提出された仮換地案について、意見も出さずそのまま了承したのである。

これでは、審議会の委員は、法律に基づく役割を果たすどころか、施工者との談合を醸成させているといえるのではなかろうか・・・。

ましてや、『意見書』を提出した唯一審議委員になっていない所有者関係者が、審議会終了後、第3者であり、知識もあるとされる学識経験者の議長に対して、会議全般についてクレームを付けた。
しかし、第5回の審議会の議長(長崎大学准教、会長代理)は「何も自分からは言えないんですよ。分かるでしょう。」と述べるなど、参考人として呼んでいる長崎市の担当者たちが会議全般をリードしている問題だらけの審議会であることを浮かび上がらせている。

当審議会は『意見書』を提出した関係者を「参考人」として呼びもせず、傍聴のみしか許さず、肝心のところになると傍聴人を会議室から退席させたのであった。
 

 

[ 2011年3月 1日 ]
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