アイコン セントラルコンサルタント㈱ 指名停止/関東地方整備局

指名停止措置の概要
指名停止措置業者名及び住所
セントラルコンサルタント株式会社(東京都中央区入船1-4-10)
指名停止措置期間:平成23年3月31日から平成23年4月30日まで(1箇月)
3.指名停止措置の範囲:関東地方整備局管内

4.事実概要
 当該業者は、国営常陸海浜公園事務所が平成20年度に発注した「国営常陸海浜公園整備効果調査業務」において、国営常陸海浜公園の事業効果、費用便益比の算定を実施した。平成22年12月、新たな計画による費用便益比を算定する業務の受注者が、本業務成果を参考に条件等を確認していたところ、費用便益比に疑義がある旨、発注者に報告があった。後日確認したところ、費用便益比の算出過程の計算式に誤りがあり、結果が過小で算出されていたことが判明した。
 セントラルコンサルタント㈱は瑕疵を認めて修補に応じ、完了している。
 

[ 2011年4月 1日 ]
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