アイコン 広島青果市場の東果広島青果(株)/卸売市場法違反の疑い

農水省は、たれ込みから、青果市場の「広島市中央卸売市場東部市場」の中にある卸売会社の東果広島青果(株)(広島市安芸区船越南五丁目1番1号)が、財務内容を虚偽報告した卸売市場法違反の疑いで調査していることが19日判明した。

卸売会社は、法律により、経営状況などを記した事業報告書を農水省に提出することが義務づけられているが、東果広島青果(株)は、経営状態が債務超過に陥っているとみられるにもかかわらず、虚偽の事業報告書を提出した疑いがあるという。

市場を運営している広島市は、事実であれば、業務改善に向けて助言や指導を行いたいとしている。
・・・広島市が、東果広島青果(株)に出資すれば別だが、債務超過が、業務改善や指導で改善するとは思えないが・・・。どっかに出資を強要するのだろうか?

卸売市場法(許可の基準)
第十七条  農林水産大臣は、第十五条第一項の許可の申請が次の各号の一に該当するときは、同項の許可をしてはならない。
六  申請者の純資産額が、その申請に係る取扱品目の部類につき第十九条第一項の規定により定められた純資産基準額(その者が他の取扱品目の部類について第十五条第一項の許可を受けているか又はその申請をしている場合にあつては、当該取扱品目の部類及び当該他の取扱品目の部類について第十九条第一項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下つているとき。
(純資産額の報告等)
第二十条  卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年二回、農林水産大臣に対し、その純資産額を報告しなければならない。
2  卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が定める期間ごとに、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定める財産の状況を記載した書類を提出しなければならない。
 

[ 2012年7月20日 ]
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