アイコン (財)日本建築センターら3社処分 指定確認検査機関/国交省

国交省は12日、過失も含めいいころ寡言な建築確認審査をしていたとして、国土交通大臣指定の指定確認検査機関である(株)都市居住評価センター、(株)国際確認検査センター及び(財)日本建築センターに対し、監督命令を行った。
なお、この処分に関連して、関東地方整備局及び近畿地方整備局において、建築基準適合判定資格者(確認検査員)の処分を行っている。

●株式会社都市居住評価センター (国土交通大臣指定第11号)
【違反事由の概要】
確認申請書の審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、当該建築計
画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条(構造耐力)の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付した。また、別の確認申請書の審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、当該建築計画(第二種中高層住居専用地域内に3階以上の部分を自転車駐車場の用途に供する建築物を計画)が建築基準法第48条第4項の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付した。
【機関処分の内容】
監督命令
確認検査の業務に従事する確認検査員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をし
たことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、建築計画が建築基準関係規定に適合しない不十分な審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を平成24年11月12日までに提出すること。
また、この命令の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに当職に報告すること。
【関連する建築基準適合判定資格者(確認検査員)の処分】
処分日 平成24年10月11日
処分権者 関東地方整備局長
資格者名 長屋 明弘(登録番号:第4491号)
処分内容 業務禁止2月(平成24年10月30日から平成24年12月29日まで)
この業務禁止の期間中に行えない行為は、確認検査員としての全ての行為とする。
資格者名 高山 博(登録番号:第4176号)
処分内容 業務禁止1月(平成24年10月30日から平成24年11月29日まで)
この業務禁止の期間中に行えない行為は、確認検査員としての全ての行為とする。

●株式会社国際確認検査センター (国土交通大臣指定第15号)
【違反事由の概要】
確認申請書の審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、当該建築計
画が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第119条の規定に適合しない(廊下の用途が、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡をこえる階における共用のもので、廊下の配置が、両側に居室がある場合以外の場合については、廊下の幅を1.2m以上としなければならないにもかかわらず、本件建築物の上記の条件に該当する廊下の幅が1.2mに満たない)ことを看過し、確認済証を交付した。
【機関処分の内容】
監督命令
確認検査の業務に従事する確認検査員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をし
たことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、建築計画が建築基準関係規定に適合しない不十分な審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を平成24年11月12日までに提出すること。
また、この命令の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について監
視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに当職に報告すること。
【関連する建築基準適合判定資格者(確認検査員)の処分】
処分日 平成24年10月11日
処分権者 近畿地方整備局長
資格者名 西出 隆司(登録番号:第6000184号)
処分内容 業務禁止2月(平成24年10月30日から平成24年12月29日まで)
この業務禁止の期間中に行えない行為は、確認検査員としての全ての行為とする。

●一般財団法人日本建築センター (国土交通大臣指定第1号)
【違反事由の概要】
確認申請書の審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、当該建築計
画が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第121条の規定に適合しない(共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が200㎡(当該建築物は主要構造部が耐火構造であり、同条第2項により200㎡となる。)を超えるにもかかわらず、2以上の直通階段を設けていない)ことを見過ごし、確認済証を交付した。
【機関処分の内容】
監督命令
確認検査の業務に従事する確認検査員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をし
たことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、建築計画が建築基準関係規定に適合しない不十分な審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を平成24年11月12日までに提出すること。
また、この命令の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに当職に報告すること。
 

[ 2012年10月12日 ]
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