アイコン 営業停止命令 大旺新洋(株)/四国地整

国交省四国地方整備局は16日、建設業法に基づく処分を大旺新洋(株)に対して下記のとおり行った。

1、営業停止命令を受けた業者:大旺新洋(株)(高知県高知市仁井田1625-2)

2、建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令

3、営業停止の範囲:建設業に係る営業の全て

4、営業停止の地域:四国全域

5、営業停止期間 :平成25年1月30日から平成25年2月1日までの3日間

6、営業停止命令の事由

大旺新洋(株)の従業員が平成22年7月上旬頃、高知県土佐清水市内に存する同社高知土木本店舗装部清水事業所の敷地内にて、同社の業務に関し、同事業所等の事業活動によって生じた産業廃棄物である金属くず、廃プラスチック及び木くず等合計約17.44tを不法に埋めた。

この行為について、平成24年11月21日高知地方裁判所から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、同社に対して罰金400万円、同社従業員2名に対して懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の判決があり、その刑がそれぞれ確定した。

このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる

[ 2013年1月17日 ]
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