アイコン 行政処分:エース交易子会社のビバーチェ・キャピタル・マネジメント/関東財務局

関東財務局は14日、ビバーチェ・キャピタル・マネジメント (株)(以下「当社」)に対し、証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、平成24年12月7日、行政処分 を求める勧告を行い、当社に対し、金商法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

○業務改善命令
(1) 投資運用業者として、公正かつ適切な業務運営を実現するため、法令等遵守に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令等遵守体制及び内部管理体制の構築、並びに、これらを着実に実現するための業務運営方法の見直しを図ること。
(2) 今般の検査結果を踏まえ、経営陣を含めた責任の所在の明確化を図ること。
(3) 今般の法令違反行為の発生原因を究明するとともに、再発防止策を策定し、実施すること。
(4) 本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講じること。
(5) 上記(1)から(4)について、平成25年1月15日までに書面で報告すること。

<行政処分に至る内容>
○顧客勧誘資料に虚偽の表示をする行為等
当社が投資一任契約の締結を勧誘するに際して使用している3種類の運用商品(「カバード・コール戦略」、「ターゲット・バイ戦略」及び「オプション・アルファ戦略」の3種類の戦略で運用するもの。)の顧客勧誘資料を検証したところ、以下のとおり、不適切な記載が認められた。
(1)、異なる運用商品の運用実績値を表示する行為等
当社は、平成23年4月及び6月に配付したオプション・アルファ戦略に係る顧客勧誘資料において、既存顧客のオプション・アルファ戦略に係る運用実績として、同21年8月から配付日直前までの月次の運用実績値(以下「実績値」という。)を記載している。

しかしながら、当社は、当該既存顧客の運用方針が途中で大きく変更したことから、その実績値をそのまま使用した場合、オプション・アルファ戦略の標準的な実績値としては不適切であると考え、オプション・アルファ戦略において標準的と考えられる運用実績を示すべく、平成22年4月から同年9月までの実績値については、オプション・アルファ戦略ではない他の運用商品(カバード・コール戦略及びターゲット・バイ戦略)にて運用を行っている既存顧客の実績値を使用し、かつ、当該実績値を加工して表示していた。
また、当社は、同様の理由から、平成23年3月から同年5月までの実績値については、オプション・アルファ戦略に係る既存顧客の実績値を使用しているが、当該実績値についても、実績値そのままではなく、加工して表示していた。

なお、当社は、当該勧誘資料に、これらの実績値を加工して表示していたことについての注記をしていないが、加工して記載した数値は、本来記載すべきだった数値と比較してプラスに表示されているものもあればマイナスに表示されているものもあった。

(2)、勝率等の数値に係る不適切な記載
当社は、平成24年2月に配付したターゲット・バイ戦略に係る顧客勧誘資料において、検証期間を同17年4月から同24年1月とし、検証期間における当該運用商品の収益率を月次で並べた表を記載し、当該表を基に算出した検証期間全体の勝率、累積リターン、年率リターン等を表示しており、このうち、同22年1月以降の収益率については実績値を記載した旨注記している。

しかしながら、当社は、当該勧誘資料において、検証期間のうち残りの平成17年4月から同21年12月までの数値については、実績値ではなく、情報サービス会社のデータを基に独自の計算方法により算出したシミュレーションに基づく数値(以下「バックテスト結果」という。)を記載しているにもかかわらず、その旨を注記では明示していない。
また、当社は、当該勧誘資料において、勝率、累積リターン、年率リターン等の数値について、バックテスト結果を記載した期間も通算して算出した数値を表示しているため、当該勧誘資料における各数値は、実績値から大きく乖離したものとなっているが、バックテスト結果を記載した期間も通算して算出している旨の注記をしていない。

なお、バックテスト結果を表示した数値は実績値と比較してプラスに表示されているものもあればマイナスに表示されているものもあった。

当社は、顧客勧誘資料の記載内容の適切性等について検証する内部管理態勢を構築せずに、このような顧客勧誘資料を、他の運用商品も含めた3種類の運用商品において、少なくとも47の年金基金に対して配付している。

(3)、複数の既存顧客の実績値を混在させた不適切な記載
当社は、平成24年2月に配付したカバード・コール戦略に係る顧客勧誘資料において、カバード・コール戦略の既存顧客の実績値として月次の収益率を記載している。
しかしながら、当社は、当該既存顧客の運用方針が途中で大きく変更したことから、当該既存顧客の実績値をそのまま使用した場合、カバード・コール戦略の標準的な実績値としては不適切であると考え、カバード・コール戦略において標準的と考えられる運用実績を示すべく、当該実績値について、同一の既存顧客の実績値を記載せず、複数の既存顧客の実績値を混在させて記載している。

なお、当社は、顧客勧誘資料の記載内容の適切性等について検証する内部管理態勢を構築せずに、このような顧客勧誘資料を少なくとも24の年金基金に対して配付している。
当社の行った上記(1)の行為は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して虚偽の表示をする行為に該当し、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第38条第7号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」という。)第117条第1項第2号に該当するものと認められる。
また、上記(2)及び(3)の行為は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為に該当し、金商法第38条第7号の規定に基づく業府令第117条第1項第2号に該当するものと認められる。
以上。

 

[ 2012年12月14日 ]
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