アイコン スカイネットアジア航空(九州)に対しいつもの厳重注意/航空局

国交省航空局は、宮崎市に本社を置くソラシドエアのスカイネットアジア航空(株) からの報告によれば、平成24年9月12日にSNJ61便の機長が同便の運航終了後に搭載用航空日誌への署名を失念したまま後続のSNJ64便を運航し、 同日の乗務終了後に署名を失念したことに気付いたものの、同社の整備士と合意の上で整備士に代理署名を行わせ、同日から9月14日までの間の合計11便に おいて機長の署名が無いまま航空機の運航が行われたことが判明した。

本事案は航空法第58条(航空日誌)に抵触するものであることに加え、署名の代筆を行ったことは大きな問題であるほか、同社においては平成21年5月19日に機長及び確認整備士が搭載用航空日誌への署名を行わなかった事案により厳重注意を受けているにもかかわらず、その後、今回の事案も含めて機長による搭載用航空日誌への署名忘れが6回発生している。
このため、同社に対して厳重注意を行うこととし、必要な措置を検討の上、平成24年10月30日までに文書にて報告することを求める。

国交省航空局 安全部 航空事業安全室 航空事業安全監査室長もスカイネットアジア航空になめられたものである。
 スカイネットアジア航空では、いつもの厳重注意であり、報告書も提出用に事前に大量に作成しているのだろうか。
 

[ 2012年10月17日 ]
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