アイコン ほか弁戦争 プレナス逆転敗訴11億円の支払命令 東京高裁鈴木裁判長

東京高裁は17日、フランチャイズ(FC)契約に違反したとして、弁当販売 事業を展開する「ほっかほっか亭総本部」(東京)が、「ほっともっと」を営業する「プレナス」(福岡市、東証1部上場)に約23億円の損害賠償を求めた訴 訟の控訴審判決があり、鈴木健太裁判長は、プレナスによるFC契約違反を認め、請求を棄却した一審東京地裁判決を変更して、10億9,008万円及びこれ に対する平成20年12月28日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払いを命じた。

ほっともっと×ほっかほっか

判決は、プレナスが総本部からFC契約更新拒否の通知を受けたのに、契約終了後も弁当販売店の営業を続けたことが、契約違反に当たるとした。
さらに、プレナスが契約終了前に「当店は、『ほっともっと』に変わります」と記載したポスターを掲示し、同様の記載のある名札や帽子を従業員に着用させるなど、新たな自社FCの宣伝を行ったと指摘。契約期間中の競業を禁じた規定に違反したと判断した。

なお、プレナスは17日18時、「今回の判決は、到底承服し難いものでありますので、速やかに最高裁判所への上告及び上告受理申立ての手続きを行い、本判決の不当性を主張していく方針であります」とリリースした。
当訴訟合戦はハークスレイとプレナスの戦争である。

<一審のプレナス勝利の判決記事>
 持ち帰り弁当大手「ほっかほっか亭」チェーンの営業管理会社「ほっかほっか亭総本部」(東京)が、離脱して新ブランド「ほっともっと」を立ち上げたプレナス(福岡市)に対し、フランチャイズ契約違反を理由に約105億9千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、請求を棄却した。
 判決理由で小林昭彦裁判長は「総本部は店舗運営などを各地域の業者に大幅に委ねることで、システムを発展させてきた。組織上は総本部の下に東日本と九州を担当するプレナスがある構造だったが、プレナスは東証1部上場企業にまで成長し、関係は逆転していた」と指摘。プレナスが独自に店舗の外観を変更したり、屋台形式での弁当販売を行ったりした点も「統一基準があったとはいえない」と判断し、契約違反はなかったと結論付けた。 
以上。
(当時、本部は力もなく上納金=コンサル料の単なる収益団体に過ぎなかったが・・・)

<鈴木健太 事例1>記事
契約書に明記していなくてもセブンの言うままに黙って働け――そう言わんばかりの理不尽な判決がコンビニ大手「セブンイレブン」をめぐって下された。
公共料金やチケット代金の「収納代行業務」と「24時間営業」を強要するのは違法だとして店主ら7人が起こした訴訟の控訴審で、東京高裁(鈴木健太裁判長)は2012年6月20日、一審に続き原告敗訴を言い渡した。
判決理由は「イメージ」だからという奇妙な論理。
「損をしても、過労死しても、強盗に襲われたとしても、セブンの言いなりにしろというのか。まるで奴隷だ」と店主らは憤る。 
実際、140店ほどのエリア内で、毎年1人くらいのペースで、現役の店主が心筋梗塞や自殺で亡くなっているのだという。原告の店主らに現場の実態を聞いた。
鈴木健太裁判長の手抜き判決の記事
 「本件控訴を棄却する」
 6月20日午後1時すぎ、東京高裁820号法廷のひな壇に現れた鈴木健太裁判長は、うつむいたまま聞き取りにくい早口で判決を読み上げた。
 「主文、本件控訴をいずれも棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする」
 それだけ言うと鈴木裁判長は顔も上げずに次の事件の判決に移った。傍聴席であっけにとられる原告団をよそに、セブン代理人の飯塚俊則弁護士は足早に法廷を後にした。後を追いかけてコメントを求めたが回答は得られなかった。
 24時間営業と収納代行業務の強要は独占禁止法違反(優越的地位の濫用)にあたるとしてコンビニ店主7人がセブン-イレブンジャパン社を訴えた訴訟の控訴審はこうして終わった。一審に続き店主側の敗訴である。
 被告・セブン側の筆頭弁護士は元東京地検検事の押切謙徳氏。検事出身の弁護士は、ほかに鶴田千寿子氏と志田至朗氏がいる。ほかに元簡裁判事の多田敏明氏もいた。彼らヤメ検・ヤメ判弁護士の姿は、この日の法廷にはなかった。
 参考までに付け加えておけば、志田敏明氏は公正取引委員会に在籍したことがある。かつて大企業を監視していた検事が、退職すると「独禁法違反ではない」とセブンイレブンを守ることで糧を得ているのだった。
 控訴審はわずか1度で結審していた。実質審理はなされていない。だから十中八九の確率で原告敗訴だろうと筆者は予想していた。
ただ「あるいは」と一縷の望みも持っていた。そう考えた理由は、訴訟記録がほぼ2ヶ月間、裁判官の手元に行ったきりで閲覧できない状態にあったからだ。裁判官が長い時間をかけて記録を読んでいる可能性があった。
 鈴木健太裁判長の「噂」もあった。出世と保身しか考えない官僚的な裁判官が多いなかで鈴木健太はまだ話のわかるほうだ、少なくとも昔はそうだった――司法修習生時代を知る弁護士がそう話すのを聞いたことがある。だから、1回の結審だったとしても逆転判決というのがあるのかもしれない。そんな期待があった。だが、結果は前述したとおりである。鈴木健太裁判官には失望した。

<鈴木健太 事例2>記事
平成三年二月に、当時信用していたさくら銀行の厚木支店長から、銀行が責任を持って売却するからそれまでの間マンションを一時もって下さいと頼まれ、結局十億円からの融資を受け、そのマンションを一時引き受けることになったものです。ところが後でわかったことであるが、その頃は、不動産関連への融資規制が厳しくなり、そのマンション建設業者への融資は難しくなっていた。しかも、地価は下落をはじめていた。従ってマンション建設業者への追加融資は回収に危険が大きく、しかし追加工事代金を出してやらないと建設はストップし、既に融資していた金の回収もできなくなる。そのために、不動産を持っていた私が狙われたわけである。私への融資金はそのままマンション建設業者に渡っている。
 私はそのからくりを明らかにすべく、裁判官に銀行側の証書を出すように申し入れた。裁判官は銀行に対して「証書を出して下さい」と言った。銀行は「はい」と答えたので次回に証書が提出されると考えていた。ところが、次回裁判官が証書提出を促したところさくら銀行の弁護士は胸を張って堂々と「出しません」と答えた。裁判官はそれに対して黙して平然としている。
  裁判官は銀行に命令する権限があるはずであると思うのだが要求しない!こんなことで裁判は成り立たないではないか?解せない。驚きあきれた。日本はどうなっているの?こんな事が行われていたのか?裁判とは何なのか?
私の裁判を担当した裁判官は柔和で好感の持てる鈴木健太という方でした。かなり内容を解って下さっていると思ったのですが、残念ながら判決文をみると事柄の半分も理解していない。書類の不条理さにも気付かず、表面 的なことしか見えていない!つくづく裁判官もサラリーマンなんだ、適当に経過していけば自分の立場は守れる。強さにまかれ、この件を追求して正すべきを正す気持ち等微塵もなかったのだと失望しました。
 私は一人の銀行の支店長に会社・個人の財産を滅茶苦茶にされました。別 訴の裁判では、銀行の融資について極めて不勉強で銀行側に「転貸」はよいのですか?と質問し、銀行側が「よいです」と答えるとそれで終わりでした。
  なぜ転貸しをしてまで、融資したのか、私は銀行として融資出来ないものを、私に説明なく騙して私に担保を出させ、不良債権を作ったのです。

<鈴木健太 事例3>「100万人を破滅させた大銀行の犯罪」椎名麻紗枝著より
第三者の署名でも真正とした判例(同様な判例多数)
2000年5月(鈴木健太裁判官)は、三菱銀行と契約した融資保証書の連帯保証人の筆跡が、明らかに第三者であっても、印鑑が押されていることだけで、連帯保証を認めました。署名を偽造した人物まではっきりわかっているのに、実印が押されていることだけで、保証人に五億円の連帯保証責任を負わせられた。裁判官は連帯保証人欄に署名された本人が、連帯保証には同意していないにもかかわらず、印鑑が押してあるので連帯保証を認めた。なお、保証人は東京三菱銀行から自宅を仮差押されて、初めて保証書を見たのだった。

鈴木健太(第26期)
所属:東京高等裁判所部総括判事
異動履歴
H.19.12.17 ~       東京高等裁判所判事(部総括)
H.18.12. 1 ~ H.19.12.16 静岡地方裁判所判事(所長)
H.16.11.20 ~ H.18.11.30 金沢地方裁判所判事(所長)
H.12. 8. 1 ~ H.16.11.19 司法研修所(教官)
H. 9. 4. 1 ~ H.12. 7.31 東京地方裁判所判事(部総括)
H. 7. 4. 1 ~ H. 9. 3.31 東京高等裁判所判事
H. 5. 4. 1 ~ H. 7. 3.31 法務省訴訟局行政訴訟第二課長
H. 3. 4. 1 ~ H. 5. 3.31 検事、法務省訴訟局参事官
S.63. 4. 1 ~ H. 3. 3.31 東京地裁
S.60. 4. 1 ~ S.63. 3.31 甲府地・家裁
S.57. 4. 1 ~ S.60. 3.31 東京地裁
S.54. 4. 1 ~ S.57. 3.31 秋田地・家裁
S.52. 4. 1 ~ S.54. 3.31 東京地裁
S.50. 7. 1 ~ S.52. 3.31 事務総局民事局付
S.49. 4.12 ~ S.50. 6.30 東京地裁

裁判官も普通の官僚。時代(政治)・権力(先輩・大企業)に迎合し、また、たまには目立つ判例も出さなければ偉くならないのだ。退官後の天下り(大企業の顧問弁護士)も約束されないものとなる。
裁判官も人の子である。法解釈など、自衛隊が存在するように何とでも解釈できる。
ならば、金に糸目をつけず、裁判官の元上司の弁護士に依頼することだ。
なん人も最大の努力により裁判も喧嘩も戦争も勝てば官軍だ。

 

[ 2012年10月18日 ]
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